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生活保護を受けながら隠れて働く方法に関する質問。

給料の支払い方法が、全額現金日払い なら、隠れて働いている事が生活保護課にバレる事はありませんよね?

一度でも、給料から所得税等の税金が天引きされるとバレるが、稼いだ分全額そのまま手渡しでもらえるなら、バレませんよね?

給料が銀行口座に振り込まれる訳でもありませんので。

A 回答 (6件)

バレるし、不正受給なので、逮捕され、保護費返還です。

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働けるのだったら、生活保護受けるなよ!


そんなことしてたらいずれ生活保護受けられなくなるし、返還要求されるかもね。
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お金の流れは全て把握されています。


貴方に支払った分、その会社からは現金が減っていますので、その分は税金は払わなくて済みます。
会社側が給料支払ったと言わずに課税負担するとでも思いでしょうか?
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マイナンバーカード制度がありますから



誤魔化すことは出来ません。

そのためのマイナンバーカードなんですから。
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やがて、通報され調査が入り、生保停止で、ホームレスだろう。


やがてが、3か月か3年かわかりませんが、そのくらいで
知られるでしょう。

経費で1万や2万はもらえるのだから、軽く働く就業報告者は多い。

内密に全部隠匿は、公金横領と同じで、かなり重罪、懲役で、
ホームレスの心配はないかもです。
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似たような質問がありましたが…それと同じかな。



すぐにはバレないかも知れませんが、会社から税務署には支払いの情報は行きますよ。
給料の支払い方法が全額現金日払い(手渡しの支払い)であっても、会社にとっては経費扱いになり、その裏付け情報(給料支払い)が記録されます。
そうしないと使途不明金になり、使途不明金には多額の税金をかけられて会社は損をするからです。給料の支払いにされたのなら、その分は控除の対象になって税金(所得税)はかかりません。

決算の報告書も確定申告の報告書も税務署に回ります。さらに税務署からは市役所に住民税を算定するための情報として回ります。

なので、すぐにはバレなくてもやがてバレます。そして長い間バレないほど不正に受け取った生活保護費は膨れ上がり、返済するのが大変になります。
もし返済を渋れば、被害届が警察に出されて、詐欺罪(10年以下の懲役)が問われます。
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