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生活保護です。
派遣バイトを3ヶ月ほどしました。
給与は現金手渡しです。
まだ収入申告はしておりませんが、年末調整などで、役所にバレてしまうのでしょうか?
基本的に事後申告をしようと思っております。

A 回答 (6件)

収入は正直に申告しましょう。


生活保護制度では、被保護者は、収入、収出その他生計の状況の変動や世帯の構成に異動などがあったときは届け出の義務が法第61条で定めています。
 派遣バイトであり現金手渡しで福祉事務所OWにわからないと思うことは侭あることですが、毎年6月以降にはバレます。
 年末調整または確定申告等をしなくても、保護受給者に関係なく収入労働者の住所地の市町村税務課に源泉徴収票が業者から届きますので、今年度の税務関係が確定する6月以降はOWは一斉に調査をします。
 また、被保護者の就労収入は、基礎控除と必要経費が収入認定前に認めているために、収入認定額で保護費が増減しますが、 基礎控除分は保護費と別になりますので最低基礎控除額¥15.000円は保護費と別に支給されることになりますが、収入申告をしないで、その他でOWが知った場合は、不正申告(未申告)扱いで基礎控除と必要経費が認めれないために収入額全額返還対象になります。
 あなたのバイト収入が¥15.000円以下でも申告をすることです。例え、月¥10.000円でも申告すると¥10.000円は保護費と別にあなたが自由に使えるますが、未申告の場合は、全額返還することになり不利益をあなた自身で被ることになりますので素直に申告しておくことです。

なぜ申告が必要かというと、
 保護費は、疾病又は病気等で収入がない場合は、全額保護費で最低限度の生活の維持ができる様に保護しますが、資産、能力等がある場合は、最低限度の生活の維持に必要なもので不足しているものを保護費で補うことで最低生活の維持ができる様に保護します。
 保護する上で、保護費は、現物給付と現品給付の二通リの保護のしかたがあります。
医療費や介護費などは現物給付になりますが、生活費や家賃などは現品給付(現金)で支給されますが、月収入で不足するものを保護費で補うことで最低限度の生活を保障されているいますが、就労収入は毎月申告するものと数が月後に調整する方法等で保護費を支給することになります。
 保護費は月初めに前渡しで支給するために月途中の収入があっても間に合わないために翌月の支給する保護費で調整することで最低限度の生活の維持ができる様にしています。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/25 10:53

会社が 人件費を申告する場合は マイナンバー添付です。


マイナンバーは 税務署が把握するところとなり 住民税の関係で市役所にも送られます。そこでバレます
ちなみに マイナンバー制度の目的に一つには 生活保護の不正受給の防止対策もあります。
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会社は人件費を


かならず経費計上します

1月から12月分の給与を
支払調書として、
各役所に翌1月末までに
提出するのが義務です

だからバレちゃいます
今なら間に合うよ
わかんなかった…と、
申告した方が賢いですよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/26 08:53

保護費がもらえることに心から感謝し、引け目に感じながらひっそりと慎ましい生活をしている人々も沢山いるのです。


そんな罪もない人々を汚すのは、あなたのような人々なのだという事に早く気付いてください。
そのようなズルイ考えは一切捨ててください!!
バチは必ず当たりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/26 08:56

あ~あ…やっちゃいましたね。



税務署からバレますね。
来年にはお縄になって、全額返還命令が出て、生活保護停止です。
おめでとう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/26 08:57

バレます。


会社が申告してます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/25 09:03

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