
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
賃貸住宅の家賃を支払った直後に生活保護申請がよいかもしれません。
なお、注意点としては、『持ち家』に住んでいても生活保護の可能性がないということではないのです。
生活保護申請時期の目安は、貯金の残高が1か月分の生活費を下回りそうなころです。
なぜなら、生活保護受給の可否の決定は、申請後、最長で30日ですから。(生活保護法24条)
------
生活保護の最大の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
ですから、
お勧めの方法は、生活保護申請をサポートする支援団体に相談だと思います。
生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …
全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
●●教えてgooでは、追加の回答はできないので→詳しく説明すれば,きりがないので疑問があれば再度、新規の投稿文で、ご質問ください.
No.2
- 回答日時:
>申請は生活費の半分になってからといわれ14日後に決定されますが、却下されてしまったら、
保護開始になるかどうかの基準は、世帯の収入+預貯金、現金などの合計が国が定める最低生活費の1ヶ月分を超えるか、下回るかです。
1/2ではありません。
あなた世帯の場合は、年金収入と就労収入、児童手当ですから、申請時の手持ち金額だけで単純に考えれません。
この辺は、簡単に書けませんおで省略します。
>ただし、妻の就労収入を額面150000円を基礎控除額表で割り出すと約27000円所得から控除されて
それは保護受給中に提供される表を見られていると思います、申請時の要否判定に用いる表は別で額も少なくなっています。
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計算すると
妻の平均所得13万と私の年金9万と児童手当1万足すと23万となり、最低生活資金205000より計算上25000円上回るようなのです。
このままだと生活保護に該当しません。
ただし、妻の就労収入を額面150000円を基礎控除額表で割り出すと約27000円所得から控除されて最低生活資金より僅かに下回る可能性があるようです。
申請時の要否判定に用いる表は別で額も少なくなっています。
△要否判定の表と具体的にどれくらい差がありますか?
他に控除されるものはありまか?