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民間企業は、不当解雇してもなんの罰則もないのですか?

A 回答 (10件)

何人かの回答者の方が無いと書かれてますが、それは経験がない


からで、不当解雇と言う法律はなくても、解雇は不当であると言
う事はあります。

詳しくは書きませんが、最終的に解雇したのは不当だと労基から
会社側に伝えられたようです。当然ですが、罰則も与えられたと
聞いています。
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法律用語として「解雇の無効」はありますが「不当解雇」という言葉はありません。

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結論


罰則規定はあります。

客観的に合理的な理由や社会通念上の相当性が認められない解雇、または法律の規定に反した解雇
労働契約法第16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

全ての不当解雇が罰する規定に該当することはありませんが、以下の労働基準法に違反した不当解雇は罰則規定で「6か月以下の懲役または30万円以下」の罰則に科することになります。
・解雇制限期間中の解雇(労働基準法19条違反)
・解雇予告・解雇予告手当のない解雇(労働基準法20条違反)
・監督機関に対する申告を理由にした解雇(労働基準法104条2項違反)
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ないです 後で損害賠償の話が出るだけです


本人に責任があるのに 不当解雇と言い立てる奴もいますから 裁判なりで判断されるまでは 不当ではありません
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No.4です。



> もしその場合、裁判を起こすしかないのでしょうか?
不当解雇された人の抗議を会社が受け入れてくれない場合は、
告訴という手段しかないです。

> そしたらマスコミ沙汰になる気がするのですが
はい。それが著名な会社であれば、その確率が増します。

いづれにしても、
告訴するだけでも、会社が反省して今後不当解雇がなくなれば、
会社と従業員の双方にとって良い方向へ進むことになります。
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どんな事実や証拠を用意して不当解雇と言うのか、それによります。

解雇された人が悔し紛れに不当解雇と称して騒ぐ場合もありますから。
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不当解雇とは、労基法と言う法律に違反した行為を言うので、


当然ながら罰則が定められています。

但し、解雇された側がそれを知らずに受け入れてしまえば、
表には出ないので、罰を下しようがないです。
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この回答へのお礼

もしその場合、裁判を起こすしかないのでしょうか?そしたらマスコミ沙汰になる気がするのですが

お礼日時:2022/08/21 14:34

すべての不当解雇について罰則が設けられている


わけではありませんが、
一定の労働基準法違反にあたる解雇をした場合について、
罰則が定められています。

これらの違反を犯した使用者(会社)には
「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます
(労働基準法119条1号)

・解雇制限期間中の解雇(労働基準法19条違反)
・解雇予告・解雇予告手当のない解雇(労働基準法20条違反)
・監督機関に対する申告を理由にした解雇(労働基準法104条2項違反)


その代わり、民事の損害芭蕉請求が
可能です。
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使用者は「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」です。


(労基法119条)
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この回答へのお礼

なんか軽くないですか?

お礼日時:2022/08/21 14:07

いいえ。

ちゃんと慰謝料取れますよ
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