準・究極の選択

親権を持たない実の親が生活保護申請をした際、その子は法的に援助する義務がありますか?同居していた期間、養育費を払ったか払っていなかったなどによって変わったりするものでしょうか?さらに直系の血族ではどうですか?

A 回答 (2件)

>その子は法的に援助する義務がありますか?


義務はあります。親権の有無は関係ありません。

>同居していた期間、養育費を払ったか払っていなかったなどによって変わったりするものでしょうか?
はい。変わります。

>さらに直系の血族ではどうですか?
同じです。

扶養の程度についてはそのときの事情により決まりますので、0円ということもあります。
養育費も支払わないような親に対する扶養義務であれば、実際には援助の必要なしとされるでしょう。
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生活保護法4条2項により、扶養義務は生活保護に優先することになっています。



一方、民法877条の扶養義務は条文上は「扶養する義務」としか書いていませんが、
その内容は「親の未成年子に対する、あるいは配偶者に対する」生活保持義務と、
「それ以外の」生活扶助義務に分類されるとされています。

生活扶助義務とは、自分の生活に余裕がある範囲でのみ扶助すれば足りるというもので、
自分と同レベルでの生活をさせる義務とされる生活保持義務とはレベルが異なります。

従って、概念的には扶助する義務があるが、
その内容は「自分に余裕がある範囲で」ということになります。

ではどういう場合に余裕があるか、ないかというのは
これはケースバイケースですのでとても掲示板で答えられないです。

言えることは、
・扶助というのはお金とは限らない
・扶助を拒否できるのは「余裕がない」場合であって、原則として「嫌だ」は通じない
くらいです。

下記URLが参考になるでしょう。

参考URL:http://www.seiho110.org/cgi-bin/topics_faq/topic …
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