
質問させてください。
母がお付き合いしている男性と同居することになりました。(二人とも70歳代前半)
現在、母は遺族年金をもらっています。
一緒に住み続けていたら内縁関係と見なされ、遺族年金を不正受給することになるではないかと心配になりました。
内縁関係になるつもりはないのですが、同居して3年以上経過すると、一般的に内縁関係にあたると見なされる場合があるようです。
はじめは母の自宅に一緒に住むと言っていたのですが、娘の私が反対したため、UR住宅を借りるようです。
その契約にあたり、夫婦でないと契約できないのか「婚約者」と書いたとのことです。
「内縁関係が認められるためには、双方に婚姻の意思があること 。」とありますが、いつか不正受給を問われた時に「ただの同居人です」と言っても、住居の契約時に「婚約者」と書いていたら、婚姻の意思があることと見なされるのでは?と思います・・。
一度、遺族年金を失権したら内縁を解消しても、(一度、再婚したことと同じ状況になるため)再度、遺族年金を貰うことは出来ないので、困るのではないかと。
内縁の妻になれば、また遺族年金は貰える可能性がありますが、ほぼ同年齢の二人ですので、今貰っている遺族年金を失うほうがデメリットかと・・
比較的、実家の近くにUR住宅を借りたので、同居ではないと証明するため、頑張って実家とURを行き来したら?とアドバイスしているのですが・・。
質問は、
母のケースの場合、遺族年金の不正受給を問われることは、ありますか?
不正に受給する気はありませんので、内縁関係ではなく、同居人だと証明することは出来ますか?
例えば、生計を別にしていること、家賃を折半していることを記録したり、契約者は彼だと思うので母は住民票を移さなかったり・・という事です。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問者のおっしゃっているとおりです。
客観的な事実が発覚すると、不正受給とされる
可能性は十分にあります。
URを借りる条件(入居条件)で事実婚を
証明しているようなものです。
だって、そう書かないと家族向けの
URを借りられないわけですよね?
住民票を移して、同居の証明なども
必要になってきますよ。
>いつか不正受給を問われた時に
ここが一番のポイントです。
最近、年金の不正受給はシビアに
見られる可能性は十分にあります。
例えば、その男性が障害者になり
障害年金を受給することになったり
亡くなって、年金停止の手続きを
したりすることをきっかけに、
お母さんとの関係が判明したような
場合、どうなるかです。
逆の言い方をすると、
遺族年金の受給は、事実婚の場合でも
受給できるようになっています。
お母さんがあなたのお父さんと
籍を入れていなかったとしても
きちんと申請すれば、遺族年金は
受給できる制度になっているのです。
だから、甘くみてはいけません。
けじめをしっかりつけないと、
お母さんが後から年金の返還を
求められたりして、深刻な事態に
なりかねませんよ。
よく忠告されてください。
ご回答ありがとうございます。
母は頭がいっぱいになってしまって、いまいち理解していないようです。
「その男性が障害者になり
障害年金を受給することになったり
亡くなって・・」
本当にそうなんですよね。
何かあったら
遺族年金をもう貰えなくなるのよ、年金の返還を求められるのよと言っても「う~ん、もう契約しちゃったし・・」と言った感じです。
URに同居の証明や住民票を移したり求められるのでしょうか・・。
母には「1年以内に引っ越して、彼はご近所で一人暮らしして頂いたら」と提案しています。
ダラダラと同居を続けては、結局内縁関係になってしまうと思いますので・・。
母には自宅もあり、今の遺族年金があれば楽に暮らせるのですし。
改めて、きちんと説明してみます。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
それ未必の故意だよね。
要は違法じゃ?とわかっていながら見つからなければダイジョーブじゃね?と質問者含めて関係者のみんなが考えている。
なぜ日本年金機構に問い合わせないの?
年金機構との接触を避けているなら悪意だよ。
No.4
- 回答日時:
うーん あんまり言うと犯罪の手助け的なものにもなるし、長い割にふーんで終わるけど、あと究極 実務レベルの話だけど
ふつー遺族年金が欲しいから←それを引き継ぐために内縁関係ですよと証明する場合が圧倒的であって
自分たちが当たらない事を証明するて事は、ないんです
自分から言わないと
また年金機構のスタンスとして一度渡すとしたものを、勝手には取り消さないので、その事実確認=どーなんですか?と聞いてくる=自己申告に基づいて決定判断される事がほとどなんですわ

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