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旦那がタンス貯金の20万をくすねたのにしらばっくれてます
警察を呼ぼうと思いますが警察を呼んで困ることはありますか?

A 回答 (32件中11~20件)

明確な証拠を提示できるなら窃盗事件として扱ってくれるかもしれない。

証拠がなければ門前払い。
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実際呼んでみたら? 答えはそこに

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実は我が家も、金が無くなり、警察を呼びましたが、


姑小姑や、私の話から、犯罪性はないので帰ります。
…それっきり。
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警察に相談しても「また何かありましたら連絡ください」って



いつものように適当に終わるだけです。
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「法は家庭に入らず」って御存知ですか?



暴行や殺人と言った刑事事件は話は別ですが、家庭内での窃盗や横領は
刑が免除されると言った特例があります

https://kmlaw.jp/2017/08/17/%E2%98%85%E2%98%85%E …

要するに、家庭内の事は家庭内で解決しろと言う事です

お金を取ったのが第三者であれば窃盗事件ですが
取ったのが御主人だった場合は事件にもなりません
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相手も民事不介入を知ってるから余裕こいてんだろ


警察来ても帰るだけか、電話口でさようならだろう。
20万円分旦那の物を売っぱらってやれよ
車とか自転車とかパソコンとか
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くすねたのと 盗まれたのとは、違います。


へそくりなら もともと旦那の金ですから。
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この回答へのお礼

え?
何言ってんの?

お礼日時:2022/09/03 23:16

別レスに書いた通りです。

旦那が犯人である可能性が高いのです
よね。でも警察を呼んだら警察だけでなく鑑識も来ますから、近
所に迷惑なったり大恥をかく事になりますよ。だってサイレンを
鳴らしてパトカーが急行しますから。
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この回答へのお礼

サイレンはなりませんよ
知ったかはやめましょう

お礼日時:2022/09/03 21:07

窃盗が成立すると思われますが


夫婦間の窃盗ですから
刑が免除されます。

これを、親族相盗と言います。

こうした家庭内犯罪は、通常は
警察は関与したがりません。

話ぐらいは聞いてくれるでしょうが。



警察を呼ぼうと思いますが警察を呼んで困ることはありますか?
 ↑
夫婦仲が決定的になりませんかね。




(親族間の犯罪に関する特例)

刑法 第244条
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、
第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、
その刑を免除する。

前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、
告訴がなければ公訴を提起することができない。

前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
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家族間は民事だから。

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