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請負業務のアルバイトで外回りの仕事をするのですが
請負は労働基準法がきかないとネットに書いてました

これってその仕事中に事故があっても会社から労災はおりないんですか?

質問者からの補足コメント

  • 内容はポスティングに似てる感じですか
    機材とかはかしてくれます
    一応週にこのぐらいはやってくれないと首みたいな感じはあります
    あとは夜やるな
    とか以外は自由です
    請負な感じてすか?
    契約書はそういやかいてないです
    仕事の説明書たけくれました
    どうですか?

      補足日時:2022/09/21 10:06
  • よくみたらアルバイト代いくらってかいてます
    アルバイトじゃどちらかわからないですね
    一応委託とはいわれてます

      補足日時:2022/09/21 14:23

A 回答 (11件中11~11件)

はい、請負の場合は労働者ではありませんので、労働者保護の法律は全く適用されません。

労災はもちろん年次休暇などの制度もありません。一事業者の立場です。

事実上の労働者でありながら請負契約というのは偽装請負であり、違法です。アルバイトを請負業務でやろうとするのは、ヤバイ会社ですよ。
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この回答へのお礼

まじですか
外回りで回った量で
給料がふえる感じなんですが
やばい会社ですか?

お礼日時:2022/09/21 05:24

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