アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

年金は65歳からもらう人が多いようですが、額が少なくなっても60歳からもらいたいという
人もいます。

質問ですが62歳や63歳からもらうことは可能でしょうか。

あと親戚の人が65歳からもらったものの67歳で死んでしまったという例があるのです。

そういうことを思うと支給額が少なくなっても60歳からもらうのもありだと
思いますか。

A 回答 (4件)

>質問ですが62歳や63歳からもらうことは可能でしょうか。



繰り上げ受給は可能です。
詳細は下のサイトを参照してください。
  ↓
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

繰り上げ受給が得かどうかは自己判断・自己責任となります。年金機構では統計数字で計算して損しないようになっているので、繰り上げ受給した結果長生きしたときは受給者本人は損することになります。体が弱く早死にしそうなら繰り上げでしょね。

ものは考えようです。受給者本人は死んでしまえばあとのことはわかりません。標準的に65歳から受給して67歳で死んでも本人は死ぬわけですから損得は無関係です。関係があるとすると配偶者の受け取る遺族年金です。

繰り下げ受給で受取額を増やすことも可能ですが、万人に勧められるのは標準の65歳からの受給です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

繰り上げ支給も可能なのですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2022/09/24 14:06

年金はこういう仕組みだそうです。



60歳から貰うのもその人の考え方で良いと思います。

将来のことは皆わからないことが多いですね。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/09/25 08:09

老齢年金の支給は原則65歳からですが、


希望すれば60歳から受け取る(繰り上げる)こともできます。
この繰り上げ請求は、60になった月から65になる前月まで可能です。

繰り上げのほか、繰り下げもできますから、
どちらもあり、という事になります。

> 65歳からもらったものの67歳で死んでしまったという例が
当人にとっては、死んでしまえば関係ないです。
ただ、子や配偶者には、遺族年金が受け取れます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

繰り上げも繰り下げも可能なのですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2022/09/24 14:07

国民年金のみで令和4年4月1日以降に60歳になると仮定した場合、60歳から支給と、65歳から支給では、総支給額が逆転するのが約21年後と言われています。


ただ、厚生年金や国民年金基金などの兼ね合い、および仕事の収入などで、このあたりは変わってきますので、あなたの具体的な支給額はわかりません。また、総支給額の逆転時期もわかりませんので、年金事務所の相談窓口などで調べてもらうといいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>年金事務所の相談窓口などで調べてもらうといいでしょう。

相談してみます。

お礼日時:2022/09/24 14:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!