謄本の差押登記で、甲区について、
(1)担保権の実行による競売
(2)強制競売
では、
(1)の場合、原因には「〇〇裁判所競売開始決定」、
権利者には「申立人 〇〇〇〇」と表記され、
(2)の場合、原因には「〇〇裁判所強制競売開始決定」、
権利者には「債権者 〇〇〇〇」と表記されると、
本で読んだのですが、
いくつか閲覧した謄本では、
(1)も(2)も、原因は「不動産競売開始決定」となっており、
権利者の表記は、申立人の場合と、債権者の場合とあります。
実際のところ、(1)と(2)で原因の表記の違いはあるのでしょうか?
また、権利者の表記は、申立人と債権者とでは、何か違いがあるのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)担保権の実行による競売
>(2)強制競売
(1)は俗に(ケ)事件と云い、(2)は(ヌ)事件と云っています。
(1)の申立は「担保不動産競売申立書」となり、その裁判は「担保不動産競売開始決定」です。(登記原因も同じ)申立人は「申立人」又は「債権者」又は「申立債権者」となっています。
(2)の申立は「強制競売申立書」となり裁判は「強制競売開始決定」です。(登記原因も同じ)申立人は「申立人」又は「債権者」又は「申立債権者」となっています。
なお、裁判を求める(例えば「決定」を求める。)場合には「申立人」とし、そうではない、例えば、執行官に執行の申立をする場合は「債権者」としています。これは執行官に裁判を求めているわけではないからです。
以上で「申立人と債権者とでは、何か違いがあるのでしょうか?」は、間違いではありませんが、違いは、裁判を求めるかどうかで、使い分けする方がいいと思います。
お礼が遅くなりまして、申し訳ございません。
視点を変えてみるということに、気づかせていただきました。
とてもわかりやすいご説明をありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
担保権(抵当権)を持っている者、すなわち、乙区の登記権利者(銀行など)が競売を申し立てる場合には、「申立人」と表示され、
担保権を持たない一般債権者が競売を申し立てた場合には「債権者」と表示されます。
ですから、競売開始決定なら「申立人」、強制競売開始決定なら「債権者」です。
そのようになっていなければ、登記所の誤記かも知れません。
別に、大勢に影響のない誤記ですから、怒るほどのものではないですが・・。
あと、4月からNo2の方がいうとおり、多少記載も変わっています。
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