A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
年金の増分、年約10万を一生もらうか?
保険料の5年分約100万を貯蓄するか?
どっちがいいですか?
65歳以降10年以上生きていけそうなら、得
といった感じです。
でも前に回答したように、
普通に60歳以降社会保険加入して
働いていれば、未納部分も補完されます。
No.10
- 回答日時:
他のか田の質問に、あなたが答えている回答です。
「国民年金を払うくらいなら、貯蓄したほうがいい。」
この回答が、あなたの正しい解答(意識)なら、質問する意味がないですね。
言った句しかないです。
「貯蓄するべき」でしょう。
No.9
- 回答日時:
> 5年ほど空白期間があります。
免除は受けてません。保険料『滞納』ということですか?
引っ掛けだとは思いませんが「免除は受けていない。納付猶予を受けた」という事?
あるいは、厚生年金に加入していた[これは空白期間できない]?国民年金の第3号被保険者の手続き忘れ?
質問に対して質問を返しても話が進まないので・・・滞納ということで話を進めていきます。
滞納していた保険料は、納期限から2年経過すると納付できませんので、そもそもが納める事ができるのは2年分が限度。
更には、その5年間の終期が何年度なのかによっては、すでに時効となっており、納めること自体が不可能。
因みに、一時期、特例による「後納」というものがあり、5年以内(時期によっては10年以内)の滞納分は納める事がてきましたが、現在はこの特例は適用されません。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …
> 払ったほうが年金増えると思うのですが
納める事ができるのであれば、払った方がいいです。
現在の年齢や(簡単な)年金加入履歴が書かれていないので当てはまらないかもしれませんが、滞納していた保険料を納める事で得られるメリットは「年金額が増える」だけではありません。
「今は、保険料を10年分納めれば受給権獲得できます」との説明をよく目にしますが、これは老齢基礎年金に限ってです。
公的年金からの給付には「老齢」の他に「障害」と「遺族」がありますが、こちらの2つは「10年」という決まりはありません。
⇒現在特例により「直近1年間に滞納がないこと」が適用されていますが、原則にしたがえば障害になった際に、国民年金の加入期間に対して滞納していた期間が1/3を超えていると受給権は発生しません。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
⇒死んだ後のこと(遺族の生活費)を気にしない方もいますが、遺族給付も考え方は同じです。特例で「直近1年間に滞納がない」。原則は「滞納が全期間の1/3以下」。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
もし問題がないのであれば、次の情報を補足欄に書いてください。
もっとシャープな回答が付くと思います。
・現在の年齢
・年金加入履歴
【例】〇年✖月~ 国民年金
△年※月~ 厚生年金
◇年▼月~ 国民年金
・空白とは「滞納」「納付猶予]のどちらなのか?
・空白期間とは何年何月から何年何月までなのか?
No.8
- 回答日時:
私は空白期間は、国民年金加入に切り替えることをお勧めしています。
依然消えた年金問題として騒がれた時代もありました。その際に、調べて証明できる人などが申し出たりしていました。
ただ、過去のことなんて思いだせるとは限りませんし、思い出せても年月まで詳細がわかるとも思いません。ですので、私は転職の際の空白期間については、転職後1年以上経過後に国民年金への手続きを行い空白期間を埋め、未納期間の納付用紙を月単位で交付してもらい、時効が成立するのと追いかけっこしながら余裕のある月に収めるようにして、最終的に空白期間をなくしましたね。ただ、免除期間についてはそのままにしています。
空白期間以外の加入状況にもよるかと思います。空白期間以外が厚生年金で国民年金より手厚く、さらに高額報酬等で厚生年金に加入できていれば、大きな影響もないとは思います。ただ、それだけの高額報酬であれば追納すればとも思いますけど、バランスであり、他の資産運用その他で回すのもありかと思います。
ただ、直近が空白などですと、今重い病気やけがなどとなったばあ、障害年金などの受給となった際には未納や未手続期間が不利益(支給要件を満たさないなど)になるのは怖いと思いますね。
No.7
- 回答日時:
免除申請をしていないなら、
その分の受給額は0
5年の加入期間もない
ということですから、
5年分を追納したなら、
1,620円×5年×12ヶ月
≒9.7万/年
年金受給額が増えます。
しかし、追納は10年前までの
未納分を納付できるので、
それ以上の前の分はできません。
その場合、60歳以降に
任意加入制度に加入して
保険料を支払えば、
未納分の補完が可能です。
また、60歳以降も社会保険に
加入して働くならば、
老齢厚生年金でその不足分が
補完されます。(経過的加算)
ですから、現状の感覚的には
60歳以降も継続して社会保険に
加入して働かられるのでが、
基礎年金も厚生年金も増えるので
一番いいのかなと思います。
No.6
- 回答日時:
国民年金の保険料は、納付がいいか否かと聞かれれば、納付をお勧めします。
国民年金の保険料が未納の場合は、下記の様に「督促状」が来ると、近々、差し押さえになる確率が高くなります。
https://seniorguide.jp/article/1156928.html
「督促状」の最初の「特別催告(サイコク)状」で、ビックリして、ここの過去質問にもあわてる質問内容があります。
「特別催告状」で年金事務支所へ必ず行き、分割納付の方法など相談を優しく対応するでしょう。
「特別催告状」を無視すると段々と厳しくなり、赤枠の「最終催告状」などが来ますが、年金事務支所の対応は相当に厳しいでしょう。
● 納付が無理ならば、全額免除、一部納付、納付猶予/学生納付特例などの手続きをしましょう。
国民基礎年金(国民年金の年金支給時の名前)の、満額の半分は税金からです。
「全額免除と一部納付」の期間が有ると、その期間は満額の半分は税金は支給されます。
「納付猶予/学生納付特例」の期間が有ると、その期間は満額の半分は税金も支給されません(つまり、その期間は無年金)
「全額免除と一部納付」の審査を比べると、「納付猶予/学生納付特例」の審査のほうがゆるいですが、そのゆるい代償は、前記のその期間は満額の半分は税金も支給されません(つまり、その期間は無年金)
国民基礎年金(国民年金の年金支給時の名前)の反映は、下記の「あり・なし」の表を参照。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
また、「全額免除、一部納付、納付猶予/学生納付特例」の国民基礎年金を満額にしたいなら、過去10年以内なら、追納制度(後払い)をしましょう。
過去10年以上なら、永久に満額になりません(半分は税金も支給されません。つまり、その期間は無年金)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
当然、国民年金の保険料が未納なら、前述の差し押さえが来る恐れにおびえなければならないし、過去10年以内なら、追納制度(後払い)も出来ません。
-------
給与所得者(公務員、一定条件以上の企業の会社員とパートアルバイト)は、社会保険(厚生年金・健康保険など)に加入します。
厚生年金に加入すると、保険料(勤務先が半額負担)は給与から天引きなので、未納にはなりません。
また、厚生年金に加入履歴が有ると、その期間に相当の将来の年金は、厚生基礎年金と老齢基礎年金の二種類の年金支給となります。
No.3
- 回答日時:
払ったほうがいいか。
と言われたら勿論払った方がいかと思いますよ。確かに年金をまともに払っていても、いざ支給されるときには
かなり少ないですが、しかし、多少でも増えるでしょうし。
払った方がいいでしょうか?という疑問があるということは、
払った方がいい。という気持ちもあるはずです。
ですので、払った方がいいと思いますよ。
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