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10月末で退職し11月1日から次の職場で働き始める場合 住民税は次の会社でも控除に出来ますか?

A 回答 (3件)

できます。


念のため、次の勤務先で「住民税の特別徴収」ができることを確認のうえ、今の会社で「住民税の特別徴収」を希望する旨、伝えて、書類を受け取って、次の勤務先に提出してください。
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できます。


新しい会社が特別徴収してればですが。
まずは新しい会社で住民税を特別徴収しているか人事に確認して、しているのであれば会社のほうから役所に特別徴収の依頼をしてもらうようにお願いしたら大丈夫です。
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自動的に再就職先で控除される訳ではありません。


次のような手順を踏みますが・・・私の下手な説明よりは↓をご覧いただいた方が速いかも(笑い
 https://www.sakai-zeimu.jp/blog/archives/32809
 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-z …

【手順】
再就職先に対して、個人住民税の特別徴収をしてくれるのかを確認。
  ↓ okであれば
現在の会社に対して、再就職先の社名や電話番号を教える
  ↓ 場合によっては
現在の会社が再就職先に確認を取る
  ↓
退職時に市役所へ提出する書類を受け取る。
会社によっては、再就職先にその書類が送付される。
  ↓
再就職先が必要事項を記入して、市役所に提出する。
  ↓
再就職先に市役所から通知書類が届くので、それに従って控除が再開される。

【注意】
再就職先をバラさずに極力毎月の給料から控除[特別徴収]を継続したいのであれば・・・今回は10月の退職なので、個人(本人)が納める「普通徴収」で現在の会社で手続き。
その後、再就職先で「普通徴収」を「特別徴収」へ切り替える手続きを取ってもらうという形になると思われる。
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