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インボイス制度について教えてください。インボイス手続き中です
弊社は課税業者です。この場合 弊社→売り手企業先は「仕入税額控除」が適応されることになる。
仕入れ(免税業者)の場合は弊社は「仕入税額控除」が適応されなくなってしまう。
という事で合っていますか?
宜しくお願い致します

A 回答 (4件)

課税事業者ということですので、課税仕入とされる取引、仕入のみならず各種経費や支出においては、インボイス対応の事業者以外から行うと、改正後は不利益を受けることとなります。


あなたの会社がインボイス対応かどうかは関係ありません。

改正後3年間は8割、その後3年は5割は差し引くことができますが、それでも2割や5割相当不利益を受け、6年後には差し引くことができなくなるでしょう。

ただ、あなたの会社が課税事業者といっても、簡易課税事業者であれば、みなし仕入れ率による方法で消費税を計算するため、個々の課税仕入の消費税の取り扱いは関係ないでしょう。

あとあなたの会社がインボイス対応するのは、あなたの会社のかっぜい売上となる取引先からの要請によるものとなります。明確な要請がなかったとしても、自社より大きな会社であれば当然課税事業者であることが多いでしょうし、簡易課税ではなく原則課税の事業者であれば、あなたの会社がインボイス対応していなければ、対応している会社へ取引先を変更する恐れがあるのが分かりますので、明確な用紙絵がなくとも行う必要が出たりするものです。特に原則や簡易を問わず課税事業者であれば、インボイス対応するのに請求書等の対応のみで済むでしょう。
特に飲食店等の軽減税率適用の取引がなければ、発行事業者としての事業者番号の表記を追加し、税抜き合計などとしているところを10%対象と付記するだけで、ほぼ対応できてしまうでしょう。

悩ましいのは免税事業者が取引上上位の会社が課税事業者であることで、インボイス対応せざる負えなくなり、それにより課税事業者となることでの消費税の納付負担が生じることでしょう。小さい会社などでは役員報酬等により赤字やそれに近い状況にすることで、消費税は免税で、その他の決算時税目は均等割のみやそれに近い状況にできたものが、課税事業者となれば基本納税負担が出ますからね。

注意点としては、取引先がインボイス未対応であったり、そもそも免税事業者だからとして、取引条件を不利に扱うことは下請法その他で帰省されているはずです。しかし、取引先選定内の範疇であれば、国も規制がされにくいと思います。

知人は理容業や美容業(床屋さんやパーマ屋さん)で昔ながらのお店で、お客さんが事業者ではない(事業上経費にしない)ということで、免税事業者のままを選択することを決めていたりもします。

あなたの会社が支払う側となる取引先で、代替え取引先がない場合には、ある意味消費税の仕入税額控除ができない支払である覚悟のうえで取引する必要があるでしょうね。
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>弊社は課税業者です。

この場合 弊社→売り手企業先は「仕入税額控除」が適応されることになる。

その通りです。

>仕入れ(免税業者)の場合は弊社は「仕入税額控除」が適応されなくなってしまう。

はい、今は(令和5年9月30日までは)仕入れ先が免税事業者でも仕入れ税額控除ができます。経過措置を経て、令和11年10月1日以降は適用されなくなります。

経過措置:令和8年9月30日までは80%、11年9月30日は50%、免税業者等からの課税仕入れでも課税控除が可能というものです。
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この回答へのお礼

勉強になります。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/10/18 14:36

合ってます。

より正確に書くと、


①御社が適格請求書発行事業者であるならば、得意先事業者は、消費税申告の際に、令和5年10月1日(2023年)以後に御社から購入する商品について「仕入税額控除」が摘要されます。
②御社が適格請求書発行事業者でないならば、得意先事業者は、消費税申告の際に、令和5年10月1日(2023年)以後に御社から購入する商品について「仕入税額控除」は摘要されません。

なお、適格請求書発行事業者になるには、消費税課税事業者でなくてはなりません。消費税免税事業者は適格請求書発行事業者になれません。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただきありがとうございました。
とても分かりやすく勉強になりました。

お礼日時:2022/10/18 14:38

はい。

そうですよ。今でもそうですけど。
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