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知人にお金貸したのですが 相手は今月末に振り込むと言っていますが
末に支払いが無かったら相手に裁判所からの支払い督促と言うものを出したいのですが
手続きは難しいでしょうか 詳しく教えてくれますか。

A 回答 (6件)

まずは弁護士お話を聴いて貰い、その後に依頼し支払いを求めます。



それでも支払われなかったら、少額なら少額訴訟をする。
手続き方法は、書店に解説書が有り、書類の雛形も有ります。
ネットからも情報が得られますが、書籍の方が確かかと。

まずは、法律無料相談からです。
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>末に支払いが無かったら~



それでも督促するしか有りませんが、貸付時の証書が無ければその人の肉親を交えて利息を決めて借用証書を書かせましょう...肉親を保証人にして

これで法的手続き(民事)の準備ができます
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通常、念書がないと、貸したお金は返ってきません。

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そもそも借用書、返済期限、日時、相手のサインはあるの?

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普通は人に貸した金は戻って来ません。

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たとえば,



簡易裁判所の「支払督促」手続をご存じですか? @政府広報オンライン
 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/2015 …

とか,

支払督促 @裁判所ホームページ
 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …

とかを読んでみて,なんとなくでもわかりそうだというのであれば,簡易裁判所に行っていろいろ聞きながらやれば,自分ですることも可能のような気がします。

まあ,ネット情報よりも本を買って読んだ方がわかりやすいとは思いますけどね。

ですがそういうことをしてみてもどうにもわからないというのであれば,自分でするのは無理でしょう。あとはプロ(弁護士や司法書士)を頼るか,諦めるかどちらかになると思います。もっともプロに頼むと数万円程度はかかりそうな気もするので,貸した金額によっては費用倒れになっちゃうかもしれませんけどね。
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