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2022年1月〜7月まで社会保険でその後無職で無収入だった場合、どのように確定申告すればいいのですか?
社会保険だった期間の分は会社で確定申告してくれているのですか?

A 回答 (6件)

退職した会社から源泉徴収票をもらってないのですか?



そこに給与から控除した社会保険の保険料が書かれているので退職後にご自身で納付した国保とか国民年金の保険料を足して確定申告するんですよ。
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確定申告は自分でやるものです。


年末調整は会社がしますが、その時期は10月くらいに会社にいないとだめです。

うん、まー現実問題として、無収入なら、サラリーマンだったときの分の税金は天引きされてるので、言われることはまずないかと
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>社会保険だった期間の分は会社で確定申告してくれているのですか?


してくれない。
来年自分で確定申告することになる。
非課税程度の年収入でも源泉徴収されているため、申告すれば引かれた税金が戻ってくるぞ。

「確定申告のやり方と流れを全くわからない人向けに解説」
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/24 …
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ここをよく読んでこれに従えばよろしいです。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxansw...

カードリーダーなどをお持ちでない場合はここから「作成開始」を選んでこの次の画面へ進み、いちばん右の「印刷して提出」から実行すれば簡単です。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top_we …

現時点では令和4年分の確定申告はできませんが、申告期間が来るとできるようになります。

>社会保険だった期間の分は会社で確定申告してくれているのですか?

その期間の収入を記した「給与所得の源泉徴収票」や「給与支払報告書」の調書類は税務署や市区町村へ提出することがほとんどですが、社員の確定申告を会社が行うことは基本的にありません。また1月~12月の所得すべてを原則、申告する必要があるため、一部の期間だけの所得を申告することもありません。
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まあ、退職した勤務先で源泉徴収されていたら、確定新億しないで放置しても、まあ、大丈夫。



ただし、確定申告したら、まず、間違いなく所得税の還付はあるんでしょう。
また、確定申告しなくても住民税の申告が必要なので、その手間も省けます。
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確定申告は個人で行うものであり、給与のみで一定の方については、確定申告と同様に所得税を確定する作業である年末調整処理により、勤務先が変わって処理が行えることとなっています。


年末調整を行える条件もあり、12月末現在に在籍(事務処理上は予定)の方についてのみとなります。また、計算も1~12月で処理することとなっておりますので、退職している場合には退職会社で行えるものではありません。

退職会社から呼応付される源泉徴収票をもって転職先に提出し、転職先で合算の年末調整を受けることも可能です。
しかし、ご質問のように再就職しないまま年末を迎える場合には、条件次第で確定申告が義務、または確定申告をしたほうがお得、ということとなります。

フルタイム勤務であったと仮定(社保加入ということはフルタイムまたはそれに近いと判断)すると、各月の給与で天引きされる所得税というものは刈計算であり、その給与が12か月平均であり、控除も社会保険と基礎控除のみを想定して計算天引きしているにすぎません。ですので、そのほかの控除があれば当然天引きされている所得税が納めすぎとなっているでしょうし、ご質問の場合には7か月程度ですので、12か月平均すると月の天引き額が多すぎる計算にもつながることでしょう。
確定申告を行うことで還付となる可能性が高いでしょう。

年末調整では会社が還付をしてくれていますが、あくまでも税務署に納付する金額を減らして還付しているにすぎず、税務署から還付を受けても同じ計算になります。そして当然退職会社が行いませんので、自ら行うこととなるでしょう。

よく安易に考える方は、給与天引きの所得税がそれほど高額ではなく、還付となればその一部が基本ですので、面倒だからと申告しない方もいます。
納めすぎている場合には税務署は文句を言いませんし、言ったとしても税務署から還付島しましょうかということにはなりません。
そのため還付となるような方の多くは申告義務はないが申告したほうが良いということになるのです。
そして、所得税の計算根拠となる内容は、住所地役所へ通知等をされて、住民税などの課税根拠となります。住民税のほか、国民健康保険料や小さなお子さんを保育園に通わせる保育料などの計算根拠にされます。
特に住民税では、所得控除等が金額は違えど所得税の制度と同様の計算となるので、確定申告を行うことと、正しく漏れのない控除を受けることが、住民税などにも影響することにつながります。多くの方の課税される所得税の計算上の税率に比べ、住民税の税率のほうが高いと思います。
住民税は刈計算の上で年末調整するようなものではなく、確定した時絵額をよく年以降で分割納付させるものとなります。そのため、入社一年目には基本的に住民税は発生しませんが、退職年の翌年は納付が発生するということにつながります。収入が途絶えた後の納付ですので、想定できていなかったりすると苦しい思いをすることにもつながりますし、減らすことのできる手続きがあれば行うべきでもあるでしょう。

年末調整で用意されるような控除証明書などとともに源泉徴収票を用意し、国税庁のサイトで計算してもよいでしょう。パソコンとプリンターがあれば、サイトで申告書の作成や計算が行えて、印刷後窓口提出や郵送提出が可能です。マイナンバーカードによる電子申告に対応できれば、ネット経由で申告もできたりする場合もあるでしょう。

注意点としては、退職後国民健康保険となっている場合、その保険料は社会保険料控除として算入できます。国民年金の保険料も同様です。
ご家族の扶養等によりこれらがかかっていなければよいですが、そうではなくかかっている場合には、その保険料の負担が分かる資料も用意が必要です。源泉徴収票に記載のある給与天引きで納付した社会保険料に合算して追加工所になるでしょう。
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