
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
状況次第のところもありますが、おそらくあなたが正しいです。
通常103万円を超えると親御さんは
扶養控除をとれなくなり、税金が増えます。
アルバイトパートの扶養範囲の議論はサラリーマンの妻のケースが多く、
その場合は年収150万円までは配偶者特別控除により夫の税金は増えないので、
それと混同されている可能性があります。
No.5
- 回答日時:
>正しいのはどちらなのか教えてください。
正しいのはあなたです。
税法の上では、子供のバイト給与収入が103万円を超えれば、親は扶養控除を受けられなくなるので、親の所得税も住民税も増えることになっています。

No.4
- 回答日時:
ごめんなさい、貼りつけたサイトにうまく飛べませんね。
大学生の親が受けられる特定扶養控除は色々要件が有りますが摘要されるなら、子供の年収103万円以内です。
バイト先の店長さんは恐らく健康保険上の扶養控除と勘違いしています。
結構な金額親の税金が上がったら、叱られると思うので、店長さんと頑張って交渉するか、バイトを辞めるかですね。

No.3
- 回答日時:
大学生の親が受けられる特定扶養控除の要件が分かりやすいサイトを下に貼り付けたので、読んでみて下さい。
ユーチューブでも説明動画がたくさんあるので、理解できるまで何度もみて、バイト先に話しても理解してもらえなかったら、バイトなんてやめたらいいですよ。https://zuuonline.com/archives/226303No.2
- 回答日時:
>私は、103万円を超えたら親の扶養から外れると…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1.税法の話なら、扶養控除とは親の税金が少し安くなるかならないかの話しであって、親が扶養控除を取ろうと取るまいと、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。
つまり、「扶養から外れる」だの「外れない」だのの言い方は日本語として成立しないのです。
都市伝説に過ぎないと言うこと。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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2. 社保の話で親がサラリーマン等なら、確かに 103万という数字は関係なく、店長は正しいことを言っています。
一般には130万、特定の大企業では 106万が線引きラインです。
親が自営業等で国民健康保険なら、130万も 106万も関係なく、300万稼ごうと 500万稼ごうと何ら制約はありません。
国保に扶養の概念はないのです。
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3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部です。
給与の支払い方は全国統制されているわけでは決してなく、それぞれの企業が独自に定められていることです。
したがってよそ者はなんともコメントできませんので親にお聞きください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
外れるんじゃない?
ただ外れるの確定するのは親が年末調整出した後なる。年末調整出すの12月とかやから、去年12~今年11月までなら越えないかもしれんし、越えてるから扶養に入れられないよと親の会社から連絡来るのはもっと後かもしらん。大卒後就職せずに一人暮らしフリーターで扶養入ったままやったけど扶養外れたの卒業1年後の8月やった。
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