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有効に解雇できないとはどういう意味でしょうか?

A 回答 (3件)

質問の意図がないから答えになるかどうか分からないが、解雇する上で明確な理由がない場合は裁判などで解雇を撤回させることが出来るからじゃないですかね。

例えば会社都合の解雇とか…
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どんなに屑や滓、使い者にならない極潰しだろうとも、


一度雇用した限りは法が認める正当な理由がない限りは
解雇は出来ず、不労所得となる賃金も払わなければなら
ないと言う事ですわ。
そして、それらの屑に入れ知恵をしているのが共産党と
それに繋がる「自由法曹(弁護)団」ですわ。

世間ではブラック企業と言う言葉が聞かれるけど、実は
ブラック従業員も相当数存在しており、その“ケツ持ち”
をしているのが日本共産党なんですわ。
ホントですわ!!
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解雇を告げ、事実上首にしても


それは法的には効力を持たない
という意味です。

従って、訴えられれば、給与を支払う
法的義務がある、という
ことになります。
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