No.1ベストアンサー
- 回答日時:
年末調整というのは、給与所得者のうち一定の方について、12月末に在籍する会社で確定申告に代え年末調整により所得税を確定する手続きとなります。
したがって、あなたは年末に在籍していないわけですから年末調整の対象となりません。そもそも、年末調整は自分で行うのではなく、勤務先会社が行うものですしね。
あなたの場合には、確定申告をすべきか?ということになるかと思います。
確定申告は自ら管轄税務署に対して行うものです。
時期になると各税務署は確定申告書作成会場を設置し、相談や作成アドバイスをしています。また、住所地役所などでも、同様に行っていることがあります。
国税庁のホームページで作成することも可能です。パソコンなどとプリンターがあれば、QA方式で必要事項を入力して進められることでしょう。マイナンバーカードとカードリーダーになるものがあれば、電子申告も行うことが可能でしょう。印刷や手書きの場合であっても、税務署へ郵送する提出方法もあります。
あなたは手元に源泉徴収票はありますでしょうか?
個人情報以外の各項目の数字を明らかにすれば、計算してくれる方もいるかもしれません。
少なくとも、源泉徴収税額という数字が0以外である場合には、還付される可能性が高いでしょう。
というのは、毎月の給与天引きの所得税は、その給与が12か月ある場合と基礎控除と扶養控除と社会保険料控除程度を踏まえて計算しています。当然、年の中途で入社し退職ともなれば、12か月働いていないわけですから、税額が少なく計算され、納めすぎたものを税務署から返してもらうことができるでしょう。
通常の年末調整で控除証明書などを提出するのと同様に確定申告書へ記載していくわけですが、国保や国民年金の保険料の納付をしていれば、社会保険料控除に合算できます。そういった追加の控除を入れていくことで税額が減りますので、還付も期待できるでしょう。
注意点としては給付金ではありませんので、給与天引きで納付した所得税(源泉徴収票の源泉徴収税額)が上限となります。
所得税の減少、すなわち還付が少ないからと言って、面倒で無申告というのはあまりよろしくない可能性があります。所得税の年末調整や確定申告の手続き結果は、税務署または会社から住所地役所へ通知され、住民税や国民健康保険料、さらには小さなお子さんがいる場合の公立法幾円の費用などの算定基礎になります。申告などによりこれらの計算が減ることにもつながるかもしれません。
所得税の源泉徴収税額が0とかほぼないという場合であっても、所得税の申告ではなく、住民税の申告はしたほうが良い場合もあります。
所得税の申告の情報は住民税のための通知をされますが、所得時絵の申告が不要な方の一部には、住民税の申告をしたほうが良い場合もあるといわれます。場合によっては住民税の未申告義務が生じることもあります。
会社任せの方で退職すると、面倒なことが多くてびっくりするかもしれませんが、重要なことかと思います。
No.3
- 回答日時:
年末調整ではなく、年明けの確定申告になります。
> それ以外の収入は特にありません。
収入は無くても、社会保険支出があるはずで、
それが所得控除の対象になりますから、
5月~9月の給与の源泉徴収分の一部が戻ります。
5月~9月の給与の源泉徴収分は、
その所得が1年間続いたことを想定しての率で引かれているはずです。
実際の年間所得は、その推定値の5/12(月数比)とはるかに低いので、
確定申告をすれば、かなり戻ってくるはずです。
No.4
- 回答日時:
現在、働いていないのであれば、
年末調整はできません。
年明けに税務署で確定申告をするかどうか
になります。
派遣で働いていた時の
『源泉徴収票』をお持ちですか?
それをご覧になって下さい。
『源泉徴収税額』の所に金額があれば、
確定申告をすれば、おそらく
●そのほとんどが還付されます。
国民年金や国民健康保険に加入し、
保険料を払っているならば、
全部還付されるかもしれません。
『源泉徴収税額』の所が『0』
ならば、確定申告はしなくてよいです。
いかがでしょうか?
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