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転職を考えています。ストックオプションで株を2株ほど買う権利をもらい、実際、買ったのですがまだ行使をしていません。
会社をやめる際、株券として貰う事が出来るのか教えて頂けると嬉しいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

NO.4です。



他の株式譲渡がないと仮定すると、
「時価-権利行使価格」を確定申告し、その10%が課税されると考えてください。

辞める前に売ったほうがいいかどうかは、その銘柄が長期保有がいいか、そうでないかについてご質問者様がどう考えるかによります。会社を辞める辞めないは判断基準にならないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
とても解りやすい説明ですね。

ベンチャー株なので半分売却し、残りを保有しておく事にします。

本当にありがとうございました!!

お礼日時:2005/04/10 10:26

質問者様がおっしゃっている「買った」→「権利行使をした」、「まだ行使をしてません」→「まだ売却していません」という解釈でご説明します。



まず、すでに権利行使しているものであれば、当該株式の所有者は質問者様になっているので、問題なく売却が可能だと思います。

ただし、以下の点にご注意下さい。

ストックオプションには税制上、「税制適格」と「税制非適格」の二種類が存在します。

そもそもストックオプションは、権利行使時に「権利行使価格」と「権利行使時の時価」の差額が給与所得として課税されることになっています。
しかし、契約上、(1)権利付与から2年間は権利行使できない、(2)権利行使後の株式は専用口座で保管する、(3)年間の権利行使総額が1200万円を超えない・・・などの要件を定める事で、課税を売却時まで繰り越す事ができるようになっています(売却時には株式譲渡益として課税されます)。これが「税制適格ストック・オプション」です。
一方、「税制非適格ストック・オプション」は、さきの要件を一切定めないもので、付与後いつでも、いくらでも行使可能で、株券も手元に置くことが可能ですが、権利行使時点で「給与所得」として課税されます。

一般的には「税制適格ストック・オプション」として付与するケースが多いと言われていますが、質問者様のケースが「税制適格ストック・オプション」である場合には、売却は可能ですが、株券を引き出すと課税関係が発生すると思われます。
つまり、「税制適格ストック・オプション」を権利行使後「専用口座」から引き出した場合は、支払調書が税務署に提出され、「権利行使価格」と「引き出した日の当該株式の時価」の差額に対して課税(株式譲渡益)されるということです。

ご注意下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
おっしゃる通りで、株券は買ったがまだ売却していないというのが現状です。
又、私の株は、
「税制適格ストック・オプション」における譲渡だと思います。

「権利行使価格」と「引き出した日の当該株式の時価」の差額に対して課税(株式譲渡益)されるとの事ですがそれは、どのくらいの額になる形でしょうか?
又、辞める前に売ってしまった方がいいのか教えて頂けると嬉しいです。

よろしくお願い致します。

お礼日時:2005/04/09 15:56

社員であるうちに株券を手に入れましょう。


#2の回答にあるように、社員で無くなれば権利は消滅する可能性が非常に強いです。
いまあなたがもているのは権利であって株券ではないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

お礼日時:2005/04/09 16:00

こんにちは。



さて、ストックオプションの付与を受けた際に、会社と結んだ契約書があると思いますので、そちらをまず確認してみましょう。

たいていの契約には、「退職をした際には権利が無くなる」事が、契約書に明記されていることが多いです。
現在では社外の人にもストックオプションの付与ができるようになっていますが、従業員に対して付与されたストックオプションの場合は、退職時にはほぼその権利が無くなると考えて良いとは思います。

そこで、退職前に

1.もし、将来chatokichiさんの会社の株価が上がるのであれば、ストックオプションの権利を行使する。
2.逆に、株価が下がる見込みなのであれば、権利を行使しない。

という選択になるかと思います。いかがでしょうか?
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行使してください。


もちろんあなたの所有物です。
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この回答へのお礼

ご意見、ありがとうございます!
私の所有物なんですね。

お礼日時:2005/04/09 15:58

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