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ゼレンスキー大統領は,18歳から60歳の男性市民に対してウクライナからの出国を全面的に禁止しましたが,これに罰則規定はあるのでしょうか。
また,かつての日本では国民総動員令にどのような罰則があったのでしょうか?他国での事例についてもお伺いしたいです。
ご存じの方いらっしゃいましたらご教示くださるとありがたいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

参考意見となるかと思われますが、その頃からウクライナは権威主義の独裁国家なので、なんとでもなるかと。



夏前辺りから恐怖政治の話(戦時下なので仕方無いでしょうが、要は国民に自由などの無い国家)もあり、今は国民による魔女狩りも起きてる可能性があります。
この人の場合は、ウクライナ軍兵士に撃ち殺されたり、切り付けられたりすると述べています。

徴兵の強制が行われた頃は軍隊には、ネオナチのアゾフがいた(今はロシア軍によってほぼ殲滅された)ので、ウクライナ国民としては、今よりも怖かったのではないでしょうか。

この映像がプロパガンダである可能性は否定はしませんが、今日本のテレビで報道されているニュースも半分程度以上、特にウクライナ発のものはプロパガンダなので。

ドンバスの避難民の現状を現地に行ったPressTVがお伝え
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ウクライナの状況はよくわかりませんが、日本の国家総動員令は「國防目的達成ノ爲國ノ全力ヲ最モ有效ニ發揮セシムル樣人的及物的資源ヲ統制運用スル」というものでです。

ですのでこの法律に定められている罰則は第44条であり、原文はこうなっています。

第四十四條 總動員業務ニ從事シタル者 其ノ業務遂行ニ關シ知得シタル當該官廳指定ノ總動員業務ニ關スル官廳ノ機密ヲ漏泄又ハ竊用シタルトキハ二年以下ノ懲 役又ハ二千圓以下ノ罰金ニ處ス

以下が口語訳です。

第四十四条 総動員業務に従事した者がその業務遂行に関して知得した当該官庁指定の総動員業務に関する官庁の機密を漏泄または窃用したときは二年以下の懲役または二千円以下の罰金に処する。
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