No.7ベストアンサー
- 回答日時:
お気持ちはわかりますが、現行法ではすぐ変更というのは難しいですね。
扶養内で働くという選択もあるでしょうが、しばらくを乗り切って標準報酬月額が変われば給与額に見合った保険料になりますし、今後のことを考えると社会保険に加入しておく方がお勧めはします。(賃金支払基礎日数などに留意し確実に随時改定が適用されるようにはしておく必要がありますが)
まぁ、最終的に決めるのはご本人なのでご家族と相談されるといいでしょう。
https://jinjibu.jp/qa/detl/53545/1/
定年後の再雇用だと一旦退職して同日でまた資格取得し標準報酬月額を決めなおすということができるのですが、通常の給与体系の変更には適用できないのが難しいところですね。
No.6
- 回答日時:
まず、正社員からパートに切り替わったという事実だけでは、社会保険料[意味として、健康保険料と厚生年金保険料の2つのこととします。
]の金額は変動しません。ではいつ切り替わるのか?
社会保険料は『標準報酬月額』というものを使って計算されるのですが、この『標準報酬月額』の見直しタイミングは次の3つ
1 取得時決定
2 定時決定[毎年、9月分の保険料から変わる]
3 随時改定[条件を満たしたときに、4か月目の保険料から変わる]
そして、今回の場合は3番の方法が使えるかどうかで結果が変わります。
・そもそも、固定給の金額や内容(例えば月給⇒時給)が変わっていないのであれば使えない。
・バイトに切り替わった後の3か月間の賃金額の平均額から決定される『標準報酬月額』の等級が、現在の等級よりも2等級以上変動していないとダメ。
⇒2等級以上変動していたとしても、固定給が減った[増えた]のに、等級は増えた[減った]と言うように方向性が一致していないときはダメ
・3か月間のそれぞれの月に対する賃金の支払い対象となっている日数が全て17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上でないとダメ。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
No.5
- 回答日時:
パートで200万なら社会保険に加入する義務があると思います
月に7千円程度引かれると思います。16万からたの控除も入れて1万程度15万の手取りだと思います
扶養なら130万に抑えますから月に10万程度5万の差があります。
会社が合わず辞めた時失業保険がもらえたり 将来的に自分がもらえる年金額が増えたり病院の支払いが2割(扶養は3割)程度の差があります。
今の会社で辞めた時点で 失業保険事務所に行き1か月ほどたってからパートに行くと 失業保険料(年額の7割を12で割った額)と就職お祝い金などがもらえたりしますから しっかりともらえる物を貰いましょう。
No.4
- 回答日時:
給与形態等が変わるなら、新しい給与を基に標準報酬月額が決定されます。
ただし、最初の3~4ヶ月は社員の標準報酬月額のままかと思われます。
また、変更後の等級が従前と1等級しか変わらないなら変更はなく、次の定時決定(4~6給与から標準報酬月額を計算し直してその年の9月分保険料から変更)までそのままになります。
No.3
- 回答日時:
今までと比較して給与が下がれば、それに応じた保険料に改定されます。
いわゆる標準報酬月額が2等級以上の変動があれば改定のタイミングは早目になります。即時ではないです。
No.2
- 回答日時:
今までと比較して給与が下がれば、それに応じた保険料に改定されます。
いわゆる標準報酬月額が2等級以上の変動があれば改定のタイミングは早目になります。即時ではないです。
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