
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
給与で課税対象額が37万2千円
>>非課税分も算定基礎に含めます。
(1)算定基準届けは、年1回
☆この時に改定されます。
http://homepage2.nifty.com/kskt/snteikiso.htm
(2)隋時改定(昇給時)
2等級以上の差がないと改定されません。
http://www.e-somu.com/business/teiji-zuiji/teiji …
なので算定基礎以降にに高い低いがあっても
2等級以上の差がない場合は改定なしです。
No.3
- 回答日時:
社会保険は税ではありませんから標準報酬月額は課税対象額で見るのではありません。
通勤費などの非課税額も含んだ収入で見ます。非課税項目があると税の収入と社会保険の収入は一致しません。そして、4月から6月の平均額で見ます。
No.2
- 回答日時:
算定が行われるのは、4・5・6月の平均賃金です。
それを使って9月から改定されます。
その後は、2等級以上の差がでないと月額変更されません。
で、算定に含まれるものは、総支給額にプラスされて会社負担の家賃であったり食事が出ている会社はそれもだし、交通費なんかも加算されて求められるので、一概に総支給額がそのまま標準報酬月額表にあてはまるとはいえないんですよね…。
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