

個人事業主になり青色申告、確定申告をしています。当初は母に事務処理と電話番を頼んでいましたが、業務が忙しく煩雑になったので専従者として給与を払いたいと思っています。
①生計を1にする(同じ家に住んでいますし、業務も自宅でしています)
②母なので親族です。
③母と私はそれそれ所帯主になっています。(別々の所帯)
①②は良いとして、③の場合でも専従者として申告できますか?
どのように手続きすればよいでしょう。
私は専従者給与を経費として計算でき、母も自分の確定申告で給与控除ができると思うのですが。。
スタートアップなので月4万円位しか出せないとは思いますが、双方にとって得になればと思いお聞きしました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>③の場合でも専従者として申告できますか…
って、専従者の要件に住民票がどうのこうのは関係ありません。
あくまでも「生計を一」にする親族または配偶者であるかどうかです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>どのように手続きすれば…
「青色事業専従者給与に関する届出書」を、期限を守って提出すること。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
>母も自分の確定申告で…
母は年金の確定申告ですか。
それなら良いですけどパートにでも出ているなら、「6ヶ月を超えて」事業に専従しないと専従者とは認められません。
ご存じだとは思いますが念のため。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
わかりました。住民票の「世帯」と「生計を1にする」とが、ごちゃごちゃになってしまい戸惑っておりました。ちなみに母は年金収入だけなので大丈夫です。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>③母と私はそれそれ所帯主になっています。
(別々の所帯)>ちなみに母は年金収入だけなので大丈夫です。.
同一家屋に住みながら、住民票状は別世帯にして、母を住民税非課税世帯にして、各種保険料や、その自己負担分を減らすという行為を行っている場合には、専従者給与で、そのメリットが無くなる場合もあります。
あなたは、母の年末調整をして、給与支払報告書を提出し、母に源泉徴収票を渡さなけれななりません。
そして、母は年金収入と給与収入を合わせて確定申告です。
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