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前年の所得がない場合、本年の国民健康保険料は7割軽減ですよね?

A 回答 (4件)

加入者の状況によって軽減にならない場合もあります



その方が「世帯主」であり
かつ一人世帯か国保加入者が世帯主しかいない場合はそうなりますね
(但し他回答にもある通り所得申告しなければ軽減になりません)

その方が「世帯員」で
世帯主がそれなりの収入があって他の健康保険に加入しており
世帯員のみを国保に加入させるために国保上でも世帯主となった場合
世帯主の所得も軽減になるかならないかの判断材料となりますので
例え世帯員が所得0であっても7割軽減にはなりません
というか軽減の対象自体残念ながらなりません
(国保の保険料は世帯主に対して請求されます
世帯主がそれなりの所得があるのに軽減になったらおかしいでしょう?)
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国保の世帯で見ると思います。


また、所得の申告手続きが行われていないと、摘要されなかったと思います。所得税の申告があれば対象になり、所得税の申告が不要な方は住民税の申告をしないといけなかったと思います。

所得の申告がないのと申告したうえで0であることの確認ができた場合では、意味合いが異なるのでしょうね。

国保は市町村運営でもあるので、市町村条例によるところもあるかもしれません。所得の種類によっては、申告が必要であったり、申告したほうが良い場合もあるし、任意の範囲で申告したほうが良い状況の人なども色々化と思います。
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一人暮らし、あるいは家族の中で国保があなた一人だけなら、まあそうなります。

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国民健康保険料は年度単位で徴収額が決定され、


徴収も年度単位です。
その額は、均等割り額と、前年所得に応じた所得割額、になります。
前年所得に応じた所得割額がいくらだったのか、
これによって、軽減される比率は全く変わってきます。
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