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職場から源泉徴収票をもらい、翌年1月に確定申告をしてもいいですか?
その確定申告の時、地震保険や生命保険・寄付金の領収書を出して、確定申告の手続き。

A 回答 (5件)

>その確定申告の時、地震保険や生命保険・寄付金の領収書を出して


寄附金控除は年末調整ではできません。
ワンストップ特例か、確定申告をする必要があります。
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何を考えているのかは判りませんが、年末調整は給与支払い者が給与の支給時に、あらかじめ源泉徴収をします。


そして、年末の段階で継続して勤務していれば、年末調整をして源泉徴収した所得税を、正しくするものです。
会社で天引きしていないもので、年末調整時に控除が出来るものは、年末調整のときに控除して正しい税額に調整します。
このときに、証明書が間に合わなかったものや、年末調整で控除が出来ないものは、それら以外で年末調整をして、改めて確定申告をします。
「年末調整をしない」という選択肢は、継続して勤める(同じ会社)限りは出来ません。
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会社の年末調整に、


保険控除の証明書が、間に合わなかったり、
提出忘れてたりしたら、
自分で確定申告すればいいんですよ。
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年初または入社時に「扶養控除等異動申告書」を提出してあり、大晦日まで在籍している限り、年末調整を受けないという選択肢はありません。


給与支払者には年末調整をする義務が課せられているのです。

地震保険や生命保険・寄付金控除などを会社に内緒にしたかったら、年末調整を受けた後、自分で確定申告です。
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確定申告で最終的に税額を精算しても問題ないか、という意味であれば問題ないです。


年末調整だけでは処理できないものがある人や、年末調整に間に合わなかったものがある人が確定申告で済ませることはよくあります。

念のためですが、「年末調整をしない」というのはあまり正確ではありません。
年末調整は従業員の申告に基づいて『給与支払者が』行うものであって、たとえ保険料の控除などがない人の分も行われます。
(源泉徴収票がもらえるのは、どのような形であれ年末調整が行われた結果ということです。)
ですので、何も申告する控除がなくても、「ない」という申告はする必要があると思います。
特に、基礎控除などはその名の通り基本的に全員が受けられる控除なので、おそらく申告書は提出するよう求められるのでは?
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