この人頭いいなと思ったエピソード

去年の11月に退職をし現在も夫の扶養になっている状態で、収入は0です。これまでは、会社の年末調整をおこなってきましたが、今年はどうすればよいのでしょうか?確定申告をするのでしょうか?

今年の国民年金は失業給付金をもらっていた3ヶ月だけ支払って、あとは夫の扶養になっています。民間の保険は全く加入していません。このような状況だとお金はほとんど返ってこないのでしょうか?むしろ確定申告する費用の方が高くなるのでしょうか?

すみませんが、わかるかたよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

まず、去年の11月の退職ですと今年の分より去年の年末調整か確定申告はどうしたのですか。

それを行っていなければ今年の分よりそちらが気になります。もし行っていなくて税が源泉徴収されていたら確定申告で税が戻る可能性があります。5年以内なら確定申告できます。

今年の分ですが、収入がゼロなのであなたはについては何もする必要はありません。失業給付があっても非課税ですし。
あなたが今年中に払った国民年金の保険料はご主人の年末調整で社会保険料控除できます。年末調整が間に合わなかったら、確定申告(ご主人の)するといいです。
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この回答へのお礼

去年分をわすれていました。5年間大丈夫なら間に合うのでやってみようとおもいます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/08 14:52

>確定申告をするのでしょうか?


いいえ。
貴方は所得税は払っていないしする必要ありません。

>このような状況だとお金はほとんど返ってこないのでしょうか?
そのとおりです。
還付されるのは所得税を払っている場合で、その所得税が戻ってくるのです。
所得税を払っていない人に還付はありません。

なお、貴方が払った国民年金の保険料(貴方の口座から振り替えられていた場合)をご主人の控除にすることはできません。
保険料の控除は払った人が控除を受けられるものです。
ご主人が払ったのならご主人が控除を受けられます。
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この回答へのお礼

国民年金の部分だけ下と方と意見が違っているようなので、会社にかくにんしてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/08 14:51

年末調整というのは12月末に給与所得を受けている人が勤務先でやってもらうものです。

あなたには関係有りません。

あなたが今年の収入が0であれば所得税も納めていませんから確定申告をする必要もありません(返ってくるものがありません)。確定申告を行うに当たって費用がかかることはありません。

なお3ヶ月支払った国民年金保険料は夫の年末調整時に算入出来ます。
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この回答へのお礼

なるほど、国民年金だけできそうなのでしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/08 14:49

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