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起業での必要資金は親から借りるのはなしですか?

A 回答 (7件)

起業での必要資金は、どこから調達しても構いません。


肉親、他人(個人)、金融機関、…

ただ、肉親からの借金や自己資金では、
損してもともと、になりかねません。

金融機関からの借金では、絶対に返さなくてはいけない、ので、
それなりに儲けを出すように努力する、という効果があります。
多くの企業は、銀行からの借金で経営しています。
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この回答へのお礼

皆さんありがとうございます!

お礼日時:2022/11/08 21:35

甘えにつながらなければ、良い借入先でしょう。


甘えになってしまうと、また親からと考えがちになり、親が資産家であれば別かもしれませんが、一般家庭であれば親の老後の資金を食いつぶすことにつながってしまうでしょう。

私自身兄弟で起業し、親から借りた資金について、なかなか返済ができていないですし、何度も借りてしまった経験があります。最近は借りなくて済むようになりましたし、金融機関からも融資を受けられ返済で息詰まることもなく回っているので、さらに好転したら返済したいとも考えていますね。

ただ、お金に余裕がなく借りた際にはあまり考えませんが、返済できる余力が生まれるということは、事業の利益が上がっていることにもつながりやすく、経費にならない支出である返済をすることを避けがちかもしれませんね。
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親から借り入れている人も少なくないと思いますよ。


もちろん全部自己資金が一番いいですが。
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親が貸してくれるのなら良いんじゃないの。



ただし、利息を付けて返しても、その利息は経費となりません。
もらった親も利子所得として確定申告する必要はありません。

------------------- 引 用 -------------------
(2)必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受け取った人も所得としては考えません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

しかも、「あるとき払いの催促なし」だとか「出世払い」だとかだと、借り入れではなく贈与と判断され、贈与税が課せられる可能性があります。
------------------- 引 用 -------------------
贈与として取り扱われる場合
しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。
なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」または「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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納得してもらえるなら全然アリです。

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ありだと思います。



逆に利子がない分、借りれるだけ借りれるなら、1番理にかなった【借入先】です。
最悪、返済しなくてもいいですし。
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ありです

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