
今回遺産相続のはなしがあり金額はいくらか聞いてもそれは司法書士が握っており教えられないとのこと
そういうものなんですか?
構図は4人兄弟で自分の親が末ッ子で生存しています
今回、残り3人全員亡くなりました
今回の遺産は子供、配偶者がいない方になり相続の100%は私の親になるときいていますが、実質世話をしているのは別兄弟の子供なので3等分が適当と思っております
質問としては遺産の規模を教えてもらえないなはおかしのてどうしたら良いでしょうが主です
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
>相続は末っ子は生きていれば100%の相続と思って…
違う。違う。
>長男には2人の子供…
>次女には1人の子供…
遺言書で排除されたのでない限り、親の代襲相続人となります。
・長男の子・・・1/6 ずつ 2人
・次女の子・・・1/3
・末っ子・・・1/3
です。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
No.7
- 回答日時:
>長男、次女は亡くなっています
>ただし長男には2人の子供が生存
>次女には1人の子供がいます
>この場合、相続は末っ子は生きていれば100%の相続と思っておりますが合ってますか?
長男の子2人が1/6、合計1/3.
次女の子が1/3。
末っ子(質問者の親’が1/3です。
質問者は親が生きている限り相続人にはなり得ませんから教えてもらえません。
聞く権利があるのは、あなたの親御さんです。
法定相続人でない親族が口を出すと揉める原因ですから、弁護士等は嫌います。
No.6
- 回答日時:
亡くなられた方の直系卑属(子や孫など下の世代)については、亡くなっているような場合には再代襲相続が認められ、子の相続の権利を孫、ひ孫など存在する限り下の世代に再代襲相続が認められます。
直系卑属が全くいない場合には直系尊属が相続人となるわけですが、両親・祖父母などになり、両親が亡くなっていれば祖父母などと、子と同じように上へ上へと再代襲相続が認められます。
この直系尊属も全員存命ではないということとなって初めて兄弟姉妹が相続人となります。相続人となった兄弟姉妹で亡くなられた方がいれば、亡くなられた方から見て亡くなられた兄弟姉妹の子は甥姪となるのですが、甥姪については再代襲相続の権利が認められます。
しかし、甥姪がさらに亡くなっている場合には、その甥姪の子には再代襲相続の権利はありません。
したがって、甥姪で存命している方がいれば、その亡くなられた兄弟の子である甥姪に権利は存在すると思います。
ただ、遺言書で相続が指定されているような場合には、通常相続人には遺留分といって相続の権利の一定部分については、権利を侵害されたら請求する権利が存在しますが、兄弟姉妹などが相続人となる場合やその代襲相続人である甥姪などには、遺留分は認められなかったと思います。
あと司法書士が情報を開示しないのは、何かしらの理由があるかと思います。遺産や相続人の調査途中であれば、無駄な争いを防止するため開示できないこともあるでしょう。また、相続人が確定していても、相続人ではない親族等の求めであれば当然開示できないでしょう。
さらにいえば、相続人の一人が依頼した司法書士である場合には、その司法書士はその依頼者にのみしか情報の開示をせず、依頼者が許可や承諾した場合のみ他の相続人へ開示することでしょう。
司法書士や弁護士は裁判官のような公平な立場ではなく、依頼者の味方であり、依頼者有利のために行動する立場でしょう。
相続人調査や遺産調査の権限は、相続人全員に平等に存在していますが、他の相続人に開示しなければ罰則などがあるといったものでもないかと思います。
私は、祖父が亡くなった際にその子である私の親が相続人となったわけですが、祖父と同一敷地で住んでいた叔父が遺産を開示してこなかったので、叔父以上の遺産調査を親からの委任状により行い、叔父の不正まで見つけ、遺産分割協議で私の親が主導権をとれるようになったケースもあります。
法律家だからと言って、遺産の調査は何かしらの情報がなければできるものではありません。数か所の機関へ問い合わせるだけで判明するのであればよいですが、各金融機関の情報は各金融機関に問い合わせないとわかりません。国内だけでも金融機関はものすごい数あるでしょう。本支店単位でまで調べる必要はなくとも大変です。不動産も法務局では所有者名義で絞り込んでくれません。一般に課税台帳などから調べますが、課税といっても地方税である固定資産税からとなるので、不動産の所在地と思われる管轄市役所等で調べる必要があり、全国すべての市役所などに調査することも現実的ではありません。亡くなられた方の活動範囲や考えやいろいろな情報からヒントを得て調査する必要があります。特に預貯金で言えば通帳式だけでなく証書式もありますし、最近へネットバンクなども存在することでしょう。
金融機関によっては調査を依頼して即時判明とはいかず、調査に日数がかかることもあります。通帳や取引履歴などから生命保険や証券会社取引などが判明し、新たな調査追加ということもあるでしょう。
調査をどこまでするかというのも、法律家と依頼者の間で決まることでもあると思います。相続人だからと言って、他の相続人の調査結果を当たり前のように見せてもらえるとも限らないでしょう。
ただ、遺産分割協議書などの手続きを行わなければ名義変更や引き出し解約などは原則できません。注意点としては、葬儀費用等一定の範囲については相続人個々の責任と権限で引き出すことは認められます。
調停や審判といった裁判所手続きとなれば、それぞれの情報で出されたもので争い、争われなかったものが判明したら改めて争うことにもなったりするものでしょう。
依頼者に以降によっては、評価鑑定の必要なものなどがあればそれを含めて開示をして協議するということであれば、さらに時間もかかっておかしくはありません。
注意点としては、相続手続きには期限がありません。しかし、相続登記については、未登記問題も多いため罰則付きの法制度ができたようですが、すぐに適用されるものでもないでしょう。その中でも相続税がかかるような事案の場合には、相続税については申告期限があり、期限内申告であれば認められる優遇規定なども存在しますし、期限を過ぎた申告となれば当然納税も遅れますので、延滞税などもかかる恐れも出てきます。
司法書士はあくまでも登記を中心とした法律家であり、税務については税理士の独占業務ということから税務のアドバイスを行えば税理士法違反となってしまうことでしょう。さらに、それほど相続税の知識を持たない司法書士も当然多いですし、そこまでの責任を負うことでもないでしょう。
もしも相続税のかかる恐れや申告義務がありそうな遺産であれば、あらためてその旨を伝えたうえでの開示を求め、必要であれば調査にかかった費用負担を提案を行い、最悪独自に遺産調査の上で、未分割遺産という形での相続税申告をしたほうが良いかもしれません。期限内申告したものの修正申告等(税額が減るなどの場合には修正申告とは呼ばず、更正の請求という手続きになります)であれば、期限内申告で認められる優遇規定などが利用できる場合もあるかもしれません。
ちなみに税理士が優秀であっても、簡単に遺産の評価計算はできませんので、ある程度余裕を持った手続きが必要でしょう。

No.5
- 回答日時:
現段階では相続額が確定していないのだと思います。
金融資産以外の全ての財産も全てお金に換算して遺産額を確定しますので、それが明らかにならないと遺産額を教えようが無いのかなと思います。
No.3
- 回答日時:
>4人兄弟で自分の親が末ッ子で生存…
>今回、残り3人全員亡くなり…
伯父・伯母 3人同時に亡くなられたのですか。
>子供、配偶者がいない方になり相続の100%は私の親になると…
配偶者も直系尊属も直系卑属もいない人は、確かに兄弟のみが法定相続人です。
>実質世話をしているのは別兄弟の子供なので3等分が…
被相続人 3 人とも子供がいなかったんじゃないの?
3等分って、誰と誰と誰ですか。
まあとにかく、子供がいるのなら兄弟は相続人になり得ず、子供が全財産を相続します。
>質問としては遺産の規模を教えてもらえないなはおかし…
話がよくわかりませんけど、あなたの親が法定相続人で間違いなければ、遺産総額も知らされないまま遺産分割協議書に判子を捺したりしないよう、親に言いましょう。
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構図は
長男、長女、次女、末ッ子の4人兄弟です
今回長女が亡くなり、配偶者、子供はいません
長男、次女は亡くなっています
ただし長男には2人の子供が生存
次女には1人の子供がいます
この場合、相続は末っ子は生きていれば100%の相続と思っておりますが合ってますか?
https://souzoku.asahi.com/article/13321540
↑のサイトの「2-1. 三人兄弟間の相続を場合分けして解説」で
次男が亡くなった場合の解説で”兄弟姉妹のみが相続人となる”とずばり
書いていますが???間違いなんですか??
あと”はい、正解はもちろん②ですね。”と書いているんですが③が正解じゃないの???