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副業禁止の会社に属していた場合、メルカリに不用品を出品することも禁止なんですか?

A 回答 (8件)

それは常識的には副業には該当しません。



常識的に副業にならない給与以外の収入として、株の配当金、両親からの生前贈与(毎年110万円までは贈与税がかからない)、FX(外国為替証拠金取引)や証券取引による利ざや稼ぎ、競馬・競輪・パチンコなどの払戻し、貴重品(貴金属、宝飾品、ブランド品など)の売却、趣味品(アクセサリー、工芸品など)のネット販売、所有空地を利用した駐車場貸し、ワンルームマンション(オーナー)の賃貸料収入、(兼業農業をやっている場合の)農業など…いろいろとあります。
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「副業に 当たりません」 ただし 「取引の連絡等は 自分の携帯電話で 行う」 「勤務先で 面会/取引 おこなわないこと」

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副業を禁止する趣旨は、本業が


おろそかになる危険性があるからです。

従って、本業に影響の無い、メルカリ出品などは
副業禁止の、「副業」に含まれないのが
通常です。
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そんなプライベートな売り買いは、


"副業"では無く「趣味」に分類されます。
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生業(なりわい)として営んでいるならばNGと見做されても仕方ないでしょうね



つまり身の回りの不要なモノが出たから出品なら問題無いけど
他所から仕入れてきたモノを売りに出す
それを継続的に行えば生業としての行為ですね
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>メルカリに不用品を出品することも禁止なんですか?


就業規則に出品禁止と明記されていなければOKでしょう。

ただし、その商品の売却益で納税することになった場合、全体の行為として副業禁止に抵触する恐れはあります。
一般に「副業禁止」では、「出品すること」は規制されません。
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ソレで売り上げを確定申告するのでしたら副業と同じことでしょうね

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そんな細かな事は個々の会社の規定によるのでは


私感としてはリサイクルショップに不用品を売りに行くのと同等だと思うけど
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