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妹が退職したのですが、離職理由が重責解雇の横にチェックが付いていたので、ハローワークに相談に行ったら「これは重責解雇ではないですよ。ちゃんとあなたの有利な退職になっています。」と言われて喜んで帰ってきたのですが、やっぱりモヤモヤします。
これって重責解雇にチェックされてるんじゃないんでしょうか?

「重責解雇」の質問画像

A 回答 (10件)

こんにちは。



>重責解雇とは、刑法の規定違反、故意又は重過失による設備や器
>具の破壊、事業所の信用失墜、就業規則違反等により解雇された
>場合がこれに該当します。
>人員整理を目的として臨時に募集される希望退職の募集に応じて
>退職する場合や企業整備等における人員整理等に伴い事業主によ
>り退職勧奨する場合がこれに該当します。

だそうですよ。
説明わからねー、上半分と下半分のつながりがわからん。。

ということでもう一箇所から転載。

>重責解雇と懲戒解雇は同義なものだと思う方も多いかもしれません。
>しかし、懲戒解雇は、使用者と労働者との間の労働契約を終了させ
>る場面で問題となる労働契約法上の概念であるのに対して、重責解
>雇は雇用保険法上の概念であるという違いがあります


つまり、「会社側は労働者(妹さん)が悪いと判断していない、でも、
雇用保険上は労働者の責任の問題である」と考えられるということな
んでしょう。

これをもって上の説明を読めば、会社の都合で希望退職を募られ、そ
れにより退職したとしたら、雇用保険上は「労働者の判断で辞めた」
となる、という話じゃないでしょうか(会社の希望で希望退職を受け
たので会社側にとっては不満はないと)。


こんな状況なら、ハロワの説明にもつながるな(罰を受けたような重
責解雇、懲戒解雇ではない)、と思うのですけども。

その上で、辞めた状況を妹さんに聞いてみれば良いんじゃないですか
ね?。多分希望退職なんて言葉が出てきたらビンゴだという話になる
と思いますけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/11/09 18:39

>画像は拾い物です。



ですよね。では実際はチェックがずれていたとかの可能性もありますし実物がないならハローワークの職員の言うことを信じるしかないですね。
釣りみたいな質問の仕方をされても…
受給資格者証を妹さんがもらえばはっきりするんじゃないですか?

余談ですが、今は5年の内2回までは給付制限期間は2ヶ月です。いつまでもアップデートできない回答にはご注意下さい。
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この回答へのお礼

釣り?
すごい発想ですね。

お礼日時:2022/11/09 18:39

右側の離職コードはどれに丸がついていますか?

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この回答へのお礼

それはもうすでに妹がハローワークに提出してしまいました。
画像は拾い物です。

お礼日時:2022/11/09 18:25

重責解雇は自己都合と同様に3ヶ月の給付制限が付きますが、職安も結構いい加減なので、きちんと確かめるべきでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/11/09 18:39

項目4は 事業主からの働きかけによるもの


種別……(2)は 重責解雇に✔︎チェック
(労働者の責めに帰すべき重大な理由による)
ハローワークに相談に行ったら
「これは重責解雇ではないですよ。
ちゃんとあなたの有利な退職になっています」

会社都合の重責解雇と見るのが自然では?
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この回答へのお礼

ですよね。

お礼日時:2022/11/09 17:36

「№1回答者」です。


なるほど、会社側がここにチェックを入れたという事は、
妹さんのほうから離職されたという事でしょうか?
この欄は「事業者側から解雇したものではない」という意味でのことでしょうが、
少し気になるのは確かのようですね。
この用紙は辞職票ではないと思いますが、何ですか?
他の項目とも照らして、全文を見ないと分かりません。
ハローワークに提出されているだけの要旨でしたら、
ほとんど気にすることは無かろうと推測します。
回答に成らず、ごめんなさい。
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この回答へのお礼

これは離職票です。

お礼日時:2022/11/09 18:18

自主退職よりも、


失業保険の受給期間も長いです。
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この回答へのお礼

いえ、実際に重責解雇なら失業保険が出る開始時期も期間も不利になるんですよ。

お礼日時:2022/11/09 16:07

ザックリ言えば、会社都合の解雇です。

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この回答へのお礼

いえ、実際に重責解雇なら失業保険が出る開始時期も期間も不利になるんですよ。

お礼日時:2022/11/09 16:07

重責解雇とは、刑法の規定違反、故意又は重過失による設備や器具の破壊、事業所の信用失墜、就業規則違反等により解雇された場合がこれに該当します。

人員整理を目的として臨時に募集される希望退職の募集に応じて退職する場合や企業整備等における人員整理等に伴い事業主により退職勧奨する場合がこれに該当します。

つまり・・失業保険的には有利なんですよ。
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この回答へのお礼

いえ、実際に重責解雇なら失業保険が出る開始時期も期間も不利になるんですよ。

お礼日時:2022/11/09 16:06

「□」欄の列が二列になっています。


その右側の「□」欄にはチェックが入っていません。
この画像からだけでは「重責解雇」にチェックされているのか否かは不明です。
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この回答へのお礼

右側は本人記載欄となっています。

お礼日時:2022/11/09 16:04

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