No.2
- 回答日時:
> ゴミの処分費用100万円は大家の負担ですか?
ご質問の場合、考えられるのは
①その家を借りる際の契約書で「保証人」になっている方
②リスク回避のために例えば『孤独死保険』に加入している場合は、その保険会社[正しいところは、その保険契約内容の確認が必要]
回答ありがとうございます。
保証人って何年も経ってると住所も電話番号も
該当者がなくなっていることが多々あり、
現実には役に立たないと思います。
やっぱり大家の負担ですかね。
変な借家人に入居されたら地獄ですね。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>ゴミの処分費用100万円は大家の負担ですか?
そんな時のため、大家の多くは不動産会社に委託し、
不動産会社も保険入っています。
1.保険会社はまず賃貸契約の保証人へ請求します。
保証人が亡くなっていても、保証人の相続人へ請求します。
戸籍を追えばかならず突き止められます。
もし、相続人すべてが亡くなり途絶えていればそこまで。
2.保証人から取れない時は、相続人に請求します。
負債も相続財産。たとえ放棄しても次の順位の相続人へ請求。
すべてが相続放棄された後は、保険会社が負担です。
ただし、無保険な場合は大家が上記のことを弁護士に依頼して取り立てる。
最終、回収出来ない場合は、大家の損失です。
まず回収不能はなく、大家が損をすることはないかと。
ただし昭和の個人間の賃貸契約の場合は、採りそこねは有った。
No.4
- 回答日時:
契約上保証人がいれば、保証人を探し出し、敷金や保証金の類などとあわせて、対応を検討しましょう。
保証人の住所が変わっていたとしても、保証人の住民票を追いかけていくことは、契約の当事者ですので、大家さんとして行うことが可能なはずです。
自らでは難しいということであれば、弁護士などを検討すべきでしょう。
あと、司法書士のうち認定司法書士といわれる方ですと、一定範囲内において弁護士と同様の活動ができることもあります。
相続放棄ですが、相続放棄は相続する権利を放棄するわけですが、新たな相続人の管理下に置かれたりする目での間は、管理義務というものがあるはずです。
そういったことを視野に入れ、法律家などとタッグを組むような処分や清掃を頼める業者を見つけることですね。
保証人を探し出しても「払えない」と言われたら
それまでですよね。裁判起こしても無い人から
取り立て出来ないし、金と時間の無駄遣いになるだけ。
悪質な人に入居されたら地獄ですね。
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