同居の義母が賃貸マンション事業を開始することになり、(生計を一とせずに)独立して生計を営むことができるようになりました。一方私の扶養家族は義母の事業に関連した様々なサポートや業務を行う予定でいます。この場合、私の扶養家族は青色専従者給与として報酬を受け取ることになるのかあるいは通常の従業員給与として報酬を受け取ることになるのかどちらでしょうか? 前者の場合私の扶養家族から外れることになりますが、後者の場合は(金額にもよりますが)必ずしも扶養家族から外れることは無いと理解しています。
アドバイスよろしくお願いいたします。
No.8
- 回答日時:
基本的なことですが、不動産所得の場合、「事業的規模」かどうかをまず判定しないと。
事業的規模とは、マンション・アパートは最低10室程度、一戸建てなら5軒程度なければ、事業的規模でありません。この事業的規模の該当する場合、青色専従者の特例や、55万の青色特別控除(当然帳簿要件あり)を受けることができます。事業的規模でない場合、青色特別控除は10万円です。
それを確認した上で、生計が一とは「親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合」でなければなりません。一般的には、電気・ガス・水道が別メーターであり、電話も別であるということでないと独立した生活とは認められません。ですので完全分離型の2世帯住宅等でなければ、一般的に、同居の場合は生計一とは認められるケースは少ないです。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
#4です。
(1)同居しているかしていないかは関係しますか?
関係しません。必ずしも同居である必要はありません。
ところで、「義母」とは配偶者の親のことですね。別居している親子でも、どちらかに年金など以外の定量的な所得がなく、他方が毎月仕送りをしたり、公共料金や各種納税を肩代わりしているなどの事実があれば、生計を一にしていると判断されます。
#5さんと見解が違いますが、税務署から申告用紙とともに配られる手引きに、上記のようなことが書かれています。
また、国税庁のタックスアンサーにもそのように書いてあります。参考URLです。
(2)お互いが扶養家族の関係にあるか否かは関係しますか
そのような決め事はありませんが、一方には所得がないのですから、必然的に扶養控除を受けることになります。扶養していないのに生計を一にするとは言い難いですからね。
ただ、白色でも青色でも、専従者控除を受けると、扶養控除、配偶者控除、老年者控除などは受けられなくなります。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1
No.5
- 回答日時:
生計を一にするとは
1.同一の家屋に住み、家計が一つの場合。
2.二世帯住宅は同一の家屋でないため、生計を一にするとは言えません。
親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
この回答への補足
解りやすく納得性のあるご説明、大変参考になります。
ところで小生の場合、
(1)二世帯住宅では無い。
(2)住民票上は義母と同居である。
(3)今までは私の非同居扶養家族として税務署に申請していたが、今回義母が事業主となるため扶養家族からは外れることになる。尤も、今年に限っては赤字の可能性が強く、このまま扶養家族として登録しておくことも可能である。
(4)実際は、義母は介護付健常者型ホームに居住しており、今後事業収入が見込めることから生計は完全に別となる。
以上の状況ですが、この場合生計が一と見なされるのか否かアドバイスを頂けると幸いです。
No.4
- 回答日時:
青色専従者になるには、いくつもの条件がありますが、その第一番目が、
「青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。」
です。したがって、普通の従業員にしかなりませんね。
青色専従者になるための詳しい条件については、国税庁のタックスアンサーをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto316.htm
この回答への補足
mak0chan、有難うございます。
「生計を一にする」という表現の意味を確認したいのですが、
(1)同居しているかしていないかは関係しますか?
(2)お互いが扶養家族の関係にあるか否かは関係しますか?
もしお解りになりましたら、教えてください。
No.3
- 回答日時:
ご質問のケースですと、生計を一にしないとのことであれば、従業員給与として扱うことが出来る事になります。
ご存知のように、専従者給与になってしまうと、年収が103万円以下かどうかに関係なく誰かの扶養に入る事はできなくなってしまいますし、同時に他で収入を得ることも難しくなってきます。さらに届出の必要性もありますので、専従者給与を選択するメリットというのはないと言っていいかと思います。
実際に生計が別でも夫婦間では給与を選択することは無理がありますが、親子間であれば実際に生計が別であれば問題はないでしょう。
この回答への補足
Kaichooさん、大変参考になります。
専従者給与の場合様々な制限が有る為、従業員給与として扱う方が有利だと考えていました。例えば他から給与収入が有ったり、学生だったりした場合専従者給与を受け取ることができなくなったり、扶養家族からも外れてもしまいます。
ところで、生計を一にしないということは同居している場合、どのようにして証明することになるのでしょうか?
お互いにある程度の収入が有れば生計を一にしていないことになるのでしょうか? あるいは扶養家族の関係でなければ生計を一にしていないことになるのでしょうか?
再度、アドバイス頂けると幸いです。
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