No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「民法(損害賠償)に詳しい方」ではありませんが…(^^)
「教えて!gooサービス」利用規約は、本年4月1日「消費者契約法」の施行に伴い、規約の、おもに第12条を変更したことはご存知の通り。そして、ご質問のポイントもそれと同じ事だと思いますよ。当事者間に事業者と消費者の関係があるならば、この法律はとても強力な味方となります。同法第一条の「目的」は次の通り。
>第一条 この法律は、(略)、事業者の損害賠償の責任を免除する条項
>その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を
>無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の
>安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
即ち、ご質問の「利用規約には、会員の責に任ずる場合は会員負担」とする事業者の規約は、このケースの場合、「消費者の利益を不当に害することとなる条項」に該当すると思われますので、同法第十条に基づき「無効」を主張できるのではないでしょうか。つまり、明らかな故意や過失が無い限り、賠償する必要はないと思います。
参考URL:http://www5.cao.go.jp/99/c/shouhi/keiyaku.html
ありがとうございました。大変参考になりました。こういう例があると、話し合いでのカードにできますからね。本当に助かりました。重ね重ね、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
利用規約中の「会員の責に任ずる場合」というのは、「会員に故意または過失がある場合」と考えるのが一般的だと思います。
ARBさんの仲間の方がボールを壁に当てて損傷させてしまった場合、不注意によって壁を損傷させてしまった以上、故意はなくとも、過失があることになってしまうでしょう。
とすれば、利用規約を根拠に修繕費を支払う義務が生じることになります。
仮にこのような利用規約がないとしても、民法上、不法行為責任があるでしょうね(709条)。
ただ、ジムや建物の施工業者に何らかの過失があれば過失相殺され、「全額」ではなくなることもあり得ます。例えばサッカーボールが当たった位で壊れるような、瑕疵ある壁を作った点に過失があるとか、ジムがそのことを知りながら告げなかったとか。これはちょっと無理矢理かな…(^^;
他にジム側に過失があると思われる事情がありそうならば、主張してみるのもいいかもしれませんね。
ただ、金額次第ですが…、一緒にフットサルをされていたメンバーで折半して支払ってしまうのが丸くおさまる方法じゃないかと思います。
ありがとうございました。民法709条の適用には「違法性」が条件になるみたいなんです。「常に」なのかは分からないんですけど・・・。非常に参考になりました。また何かありましたら、ヨロシク御願い致します。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
利用目的をはっきり告げて使用している以上、賠償責任は無いと考えます。
例えば「バスケットボール」をするからと借りたのに、サッカーをしたなら
問題ですが、サッカーをやる目的で借りた以上、当然に予見できることですから
むしろジム側の過失と言えます。
むしろ壁の損傷により怪我人が出なかったことを、ジム側は幸運だったと
考えるべきでしょう。怪我人が出ればジム側は責任を免れません。
結論として、本来の目的に添って使用した場合、賠償責任は問われないと
思います。クリアしたボールが壁にあたるのは当たり前ですから。
No.4
- 回答日時:
私の結論は、フットサルに参加された方全員が連帯して修繕費用等(修繕中に体育館を閉鎖したことに伴う減収等を含む。
)の損害を賠償する責任を負うが、過失相殺等による賠償額の減額の余地はある、というものです。1 法律構成
(1) クリアした方(Xさん)又はシュートした方(Yさん)の責任
民法709条は、「故意又は過失」として、「故意」(≒わざと)以外に「過失」があった場合にも損害賠償責任が発生すると規定していますから、クリアの仕方が不適切(「クリアの際壁に当たると予想できたこと」+「壁に当てないようなクリアが可能だったこと」を意味します。)だったXさんは、不法行為に基づく損害賠償責任を負います。No.2でinuxxさんもご指摘のとおり、「会員の責に……」という利用規約の文言は、「故意又は過失」という意味ですので、利用規約を理由に過失行為は免責されません。
仮に、Xさんのクリアの仕方自体は不適切といえなければ、Yさんのシュートが不適切なのでしょうから、Yさんが損害賠償責任を負います(この場合は、以下の「Xさん」を、「Yさん」と置き換えて読んでください。)。
(2) 他の参加者の方の責任
民法719条は、「数人が共同の不法行為に因りて他人に損害を加えたるときは各自連帯にて其賠償の責に任ず」と規定しています。その意味の一つは、損害発生の原因となった行為が、数人の共同意思に基づく行為であるときは、その数人は、直接加害行為をしていなくても損害賠償責任を負う、ということ(主観的関連共同、といいます。)です。
Xさんのクリア行為は、参加者の方全員がフットサルをプレーする中でなされた行為ですから、フットサルの参加者の方の共同意思に基づく行為であり、参加者の方全員が共同不法行為責任を負うことになります(射程としては微妙ですが、最高裁昭和62年1月22日判決。二人で相談して置き石に行った中学生のうち、事故原因となった置き石はしなかった者の責任を認めました。)。
2 過失相殺
ただし、ジム側にも、
・ フットサルに使うという事前の申告があった。
・ (ボールが体育館の備品だった場合、)壁が破損するような堅いボールを備品として使用させた。
・ (場合によっては)壁が軟弱すぎた。
というような事情があれば、過失相殺(民法722条2項)により、賠償額が減額される可能性があります。
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