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履行補助者の問題なのですが、基本的には、債務者の故意過失と同視するということで
よいのでしょうか?
そして履行代行者については、条文により使用が許されているもののみにが、選任監督
に過失があった場合に限定されるのでしょうか?
それも、合理的な理由というよりも、条文に規定いされているから仕方がないというこ
とでしょうか?

A 回答 (1件)

履行補助者とは、債務者の使用人・従業員など債務者が直接指示して債務の履行をさせる者であり、履行補助者の故意・過失は債務者の故意・過失と信義則上同視すべきと考えられています。



これに対して、債務者に代わって債務を引き受ける履行代行者とは、要は下請け・外注先であり、この使用が法律・契約で禁止されている場合は、履行代行者の使用自体が債務不履行ですから、債務者は履行代行者の故意・過失に関わらず債務不履行責任を負います。
履行代行者の使用が法律・契約で許可されている場合は、債務者は履行代行者の選任・監督に過失があった場合に限って債務不履行責任を負います。
そのどちらでもない場合(法律・契約で許可も禁止もしていない場合)は、履行代行者の故意・過失は債務者の故意・過失と信義則上同視すべきと考えるというのが、通説です。(異論もあります)

この回答への補足

回答ありがとうございます。

履行代行者の使用が法律・契約で許可されている場合について、何故に監督責任に故意
過失があった場合に限定されるのかよくわかりません。
条文に書いてあるからということ以上の理由がないように思えてしまいます。

補足日時:2011/06/15 21:24
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
PCの調子が悪く、お礼が遅くなって失礼いたしました。

お礼日時:2011/06/27 00:10

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