https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13241025.html
にあるますように、旅行に対して妨害、精神的苦痛、肉体的苦痛を強いたとして、クラブツーリズムに当時の参加者名簿を開示してもらい、3名のオバハンを起訴出来ないでしょうか?
6〜8年前になります。参加費用は人数によって変わり少ないほうが高いので1人57,000ぐらいだったと思います。二人で母子で参加したので、10万ほど、イヤガラセは初日に、様子がおかしいとして一泊目に付いたホテルで、添乗員に席を変えて欲しいと願い出ましたが、絶対にしない、と跳ね除けられました。
周りの客や、母に遠慮をして強い抗議を前列の女50代独身に言えなかった、という点も考慮していただきたいです。刑事的裁判にいまからでも略式起訴できますでしょうか?
工程の全てを、全損してしまい、体調も壊して救急車を呼ぶ一歩手前まで来ていました。
なぜ、母も庇ってくれなかったのだろうか、と思うと、私が強引に誘って渋々付いてきたという感じだったからだと思います。
クラブツーリズムにもその後アンケートや、メールで伝えた気がしますが、記憶が曖昧になってしまっています。
やはり個人間のトラブルは民間の裁判になってしまうのでしょうか。苦虫を
噛み潰す気持ちで、運がなかったと諦めるしかないでしょうか。
詳しい方教えてください。
今も思い出すと苦痛な気持ち、嫌だった気持ちが蘇ります。また、当時の主治医にも症状を伝えており現在、開業されているので、参考人として招致することは、可能です。
この気持ちはどうしたらよいでしょうか??。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず刑事事件ではありませんので、民事になります。
この場合、次の3要素を確立してください。
1.主張はなにか
具体的な実証できる被害は何か?
2.証拠
客観的な事実は何か?
3.根拠
法的根拠は民法の第何条何項か?
お気持ちは分かりますが、気持ちだけでは起訴も勝訴もできません。
文面ではこの三要素が全く不明瞭です。
この三点の要素で整理できれば、地裁に申し立て出来ます。
一点でも欠けていれば勝てません。
改めて整理されてみてください。
ありがとうございます。
1、旅行の全工程を健康に全う出来ず苦痛を常に感じたバス移動のが遥かに長かった
2、証拠は全て母が、同行していたので知ってます。
3、根拠も母が、全てを見て知って実害を受け、最終日の帰路で添乗員にも伝えており、添乗員もリクライニングや騒がしくしているのを見て聞いております。ただ、ガマンし過ぎで年数が経ち誰かが、死んでる可能性は、大いにあります。
No.3
- 回答日時:
何らかの刑事事件に該当する案件であれば刑事告訴は可能ですが、その事件の起訴を行うのは検察官です。
理論上は、精神的な傷害を負わされたということで傷害罪や過失傷害罪などとすることも可能かもしれませんが、実際に警察、検察が立件できるかといえばほぼ不可能でしょう。
一方で民事訴訟を起こした場合のことを想定すると・・・・
おそらく他の参加者を相手取っての損害賠償は難しいように思います。
理由としては、他の参加者に過失があるとは考えづらいからです。
が、ツアーの主催者が相手であれば多少は可能なのではと思いますが、
それでもツアー代金の1~2割程度(5千~1万円)ではと思います。
ただし、ちょっと昔ということになると時効もあるし、誰しも記憶も曖昧になっているので難しいでしょう。
No.2
- 回答日時:
1.主張 苦痛により慰謝料を請求する・・・という事でしょうか?
苦痛そのものが被害にはなりません。苦痛の結果で生じた損害は何か?
例えば社会的地位の損害、精神障がい〇級を負わされた、などなど
一時的な苦痛は誰でもが日常的に味わっているものです。
2.証拠 苦痛の程度を客観的に測定することはできません。
3.根拠 苦痛そのものに対する罰則規定はありません。
苦痛の「結果」で著しく社会的名誉を棄損された(名誉棄損罪)など
或いは
1.「席を変わららず」体調を崩して(どのような被害を)受けた。
そうしますと
3.そもそも席を買わなければいけない「理由」「法的根拠」は何か?
お気持ちは察しますが
「感情」だけでは裁判にできない(ならない)です。
裁判では「だから何なの?」になってしまうという事です。
日常の中で、誰でも苦痛を味わう事はありますよ。
「苦痛の結果どのような被害を事実として受けたか」を主張されないといけません。
起訴はできますが、以上により判決は得られず、せいぜい和解でしょう。
裁判に掛かった弁護士費用、訴訟費用の経費の方が、和解の結果得られる慰謝料よりはるかに大きい。つまり「損をする」だけになるでしょう。
多額の費用を捨ててまで裁判にするので気が晴れるのでしたら、
その様になされれば良いと思います。
私は貴殿に対抗的意識で回答しているのではない事をご了承ください。
裁判とは、そういうものであることをご説明しているのみです。
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