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談合によって本来の価額より高く落札した場合、罰金は有るのでしょうか。競争による適切な価額との差額を罰金として国に収めるのでしょうか。落札しなかった談合に参加した業者はどうなのでしようか。

A 回答 (5件)

刑法第96条の6第2項に「談合罪」として罰する旨が規定されています。


3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、またはこれらの両方ですね。

入札談合に加わった担当者には、独占禁止法第89条及び第95条により、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられ、入札談合に加わった法人等には5億円以下の罰金が科せられる可能性があります。

またこの場合、五輪委員会側による官製談合の疑いが濃厚ですので、違反した五輪委員会側の職員は、官製談合防止法第8条により5年以下の懲役または250万円以下の罰金が科せられます。

これらは刑事罰ですので罰金が納められたからと言って契約額に充当されるわけではありません。不当に高い契約金額ということなら、あらたに民事訴訟が必要でしょう。

とうぜんこの談合に加わった業者については、官報に掲載され当分の間は浣腸関係の入札資格を失います。
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。有難うございます。

お礼日時:2022/11/29 22:01

談合に参加するって事は


何かしら仕事が
回ってきます
金額の大小に関わらず。
順番に。

円滑に行くという点では
OKです。
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独占禁止法になり5億円以下の罰金になります

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思い出しました。


数年前に地元の公共事業で官製談合事件がありましたが、公共団体から民事訴訟を起こされて談合を差配していた元幹部職員と建設会社に賠償判決出ていましたね。
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罰則金取られるし、半年から数年間入札指名業者から外されて入札に参加できなくなる。

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