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6月末に退職をし、11月に出産予定です。
この場合の扶養についてぜひ教えていただきたいと思います。

■退社半年以内と出産になるので、任意継続はせずに、
勤めている会社の健保から「出産手当金」「出産一時金」を頂く予定です。

■今年の収入は退職の時点で130万円を超えている想定です。
■退職後はまったく収入がない予定です。
■失業保険の受給延長の申請はします。


(1)今年の7月~10月のみ、無収入ということで主人の扶養に入ることはできますか?
(2)NGの場合、扶養に入れるのは「出産手当金」の受給が終わってからになりますか?
それとも、失業保険の受給延長をしている限りは扶養には入ることはできませんか?

ご指導よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>今年の7月~10月のみ、無収入ということで主人の扶養に入ることはできますか?



税扶養は103万円を超えていますのできませんが、社会保険の扶養は今後のあなたの収入で扶養認定しますから、出来ます。

ただし、「出産手当金」「失業給付」の日額が3,611円(130万円÷12ヶ月÷30日)以下であることです。
3,611円を超えた場合はその受給中はご主人の健康保険の扶養になることが出来ません。
あなた自身が国民健康保険、国民年金第1号被保険者に加入して保険料を納付するようになります。

ご主人が国民健康保険に加入の場合は扶養というものはありません。あなたも被保険者となり保険料を納付するようになります。

>扶養に入れるのは「出産手当金」の受給が終わってからになりますか?

先ほどもふれましたが、受給中だけの扶養になれず、前後は扶養になれます。

>失業保険の受給延長をしている限りは扶養には入ることはできませんか?

失業給付を受けるまであるいは、日額が3,611円以下であれば扶養でいられます。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
とてもわかりやすく参考になりました。
きっちり手続きしたいと思います。

お礼日時:2005/04/12 14:16

(1)所得税の扶養には入れません。


社会保険(政府管掌健康保険・厚生年金)の扶養について、7月~9月は、入れます。

(2)失業保険の受給延長は関係ありません。
実際に失業給付を受けるとき、3612円以上ならば、扶養を抜けます。


出産手当金が日額3611円以下なら、出産手当金をもらっていても入れます。
出産手当金が日額3611円を超える場合、出産手当金を受給するときに扶養を抜ける必要があります。
まわりくどいこと書きましたが、産前の出産手当金は、予定日又は実分娩の42日前からなので、11月中が予定日、実分娩日になるのであれば、その42日前は10月中になります。
従って、7月~9月はご主人の社会保険の扶養にはなれます。
出産手当金の受給が終わったら、またご主人の社会保険の扶養に入り、実際に失業保険の受給するときに、扶養を抜ければいいです。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい説明で、整理ができました。
類似する質問がある中ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2005/04/12 14:15

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