
死因贈与契約についての質問です。
ご指導の程、お願いいたします。
私の父親(40年前他界)の弟(独身)が1年半前に癌で亡くなり、父の兄弟(2名)の子(法定相続人)2人から、いきなり署名等を要求されています。叔父の財産はマンションと銀行預金がありますが、銀行預金は法定相続人全員(3名)の署名等がないとお金を引き出せないということでした。
コロナ下であったため、遺言書を作成できなかったため、死因贈与契約書だけを闘病中の叔父に署名して頂いたということでしたが、その死因贈与契約書には、受贈者の欄に私の名前だけ記されていません。
父が他界して以来、殆ど親戚とはお付き合いがなく、私だけ葬式にも呼ばれなかったのですが、亡くなったのが判ったのは今年に入ってからになります。
叔父の希望通りということですが、確かに叔父の名前と印鑑は記されています。
癌で入院して直ぐに緊急手術をして2ヶ月後に亡くなっているのですが、その2ヶ月の間に闘病中の叔父に死因という文字が記された贈与契約書を見せて署名押印をしたというのも疑問を持っています。
契約自体は問題ないのかもしれませんが、本当に叔父の意向なのか、叔父が署名したのか今となっては確認はできません。
これは有効な契約と言えるのでしょうか?
何かアドバイス、ご指導をいただけると助かります。
どうか宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>遺言書を作成できなかったため、死因贈与契約書だけを闘病中の叔父に署名して頂いたということでしたが、その死因贈与契約書には、受贈者の欄に私の名前だけ記されていません…
それはわかりましたけど、肝心なこと抜けています。
誰に死因贈与すると書いてあったのですか。
「父の兄弟(2名)の子(法定相続人)2人」へですか。
まあそうだとして、
一般に「死因贈与契約」とは、法定相続人以外のいわば赤の他人に遺産をあげることです。
法定相続人 (のうち一部の人のみ) にあげるのなら、死因贈与契約などでなく「遺言書」です。
https://chester-tax.com/encyclopedia/14988.html
まあ、法定相続人への死因贈与契約も認められるのかもしれませんが、百歩譲って認められるとしても、
・死因贈与・・・もらう側も事前に承諾が必用。
・遺言書・・・もらう側へ事前に内容を知らせてはいけない。もらう側が作成することはできない。
という大きな違いがあります。
この見方をすれば、一部の法定相続人が自己に有利になるよう、死期が迫って思考能力の落ちた被相続人に“遺言書”を作成させた、と解釈することもできます。
>契約自体は問題ないのかもしれませんが…
問題ありと言えそうです。
>本当に叔父の意向なのか、叔父が署名したのか今となっては確認はでき…
「遺言書」ではないのだから効力なし、法定相続人への死因贈与契約は無効と主張すれば良いんじゃないですか。
なお、兄弟に遺留分はありません。
兄弟の子にはなおさらありませんので、死因贈与契約は有効と認めて遺留分を主張することはできません。
誤回答にご注意ください。
https://minami-s.jp/page010.html
No.4
- 回答日時:
死因贈与契約自体は法定相続人に対しても有効で、
遺言書より要件が緩い、事前に相続財産を明確にする、
介護などと引き換えにするなどの目的で利用されます。
https://chester-tax.com/encyclopedia/14988.html
過去何度か亡くなる少し前にがん患者を見舞ったことがありますが、
がん患者が亡くなる2か月前に普通に判断できる状態ということは
十分ありますし、最近は告知されることが普通なので
それなりの年齢であれば自分が死んだ後のことを考える人もいるでしょう。
詳しい様子が不明ですが、裁判しても勝てる見込みはあまり高くないと思います。
長年没交渉であった場合はそもそも遺産には期待されていないでしょうし、
後々借金が発覚したりすると厄介ですので、
相続放棄をされることが無難かと思います。
No.3
- 回答日時:
家族構成は以下でよろしいですか?
▲:被相続人
×:既に他界
×祖父┬×祖母
┌──┴┬───┐
×A父 ▲B弟 ×C?
│ ┌┴┐
Dあなた E F
死因贈与契約は、法定相続人に対しても
それはそれでアリです。
死因贈与契約は、生前贈与に対する
死んだら贈与する契約です。
遺言と違う点は、贈与する相手受贈者に
了承をえている点が決定的な違いです。
死因贈与契約書が、有効か無効かは、
裁判か調停で争うしかありません。
ここが一番のポイントです。
生前に契約した内容なので、
精緻な内容が必要です。
EFが適当に作ったものに病床の
Bが署名しただけでは内容に不備が
あっても不思議ではありません。
また、甥姪は遺留分侵害額請求は
できません。
ですから、家裁に調停を起こす等
相続専門の弁護士にでも依頼するか
どうかになりますね。
No.1
- 回答日時:
貴方には3通りの手があります。
① 死因贈与契約が無効であると主張して争う事
② 死因贈与契約は有効と認めるが、遺留分を主張する事
③ 死因贈与契約を有効と認めて、全て叔父の言う通りにする事
どれを選ぶかは貴方次第ですが、納得できない署名はしてはいけません。これは、この社会のルールです。
なお相続は一般的に、故人が亡くなってから10ヶ月以内に相続税の確定申告をします。遺産が総額いくらか分かりませんが、確定申告が必要かどうかの調査も要ります。また相続人間での合意に至らない場合は、仮に法定割合に従って相続した場合で確定申告して納税するのが通例です。そのあたりも叔父と話し合った方が良いでしょう。
なお私だったら弁護士を立てて、その有効性それ自体を争います。
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