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動画制作の仕事をしています。

修正は1回対応すると伝えたところ、ほぼ丸々作り直すこととなり、実質、動画を2本制作した分量となりました。

私の考える「修正」の範囲を超えていたました。

そこでお伺いします。
法律的に、修正といえば、全体の何%までの作り直しを修正といい、何%を超えたら、新規の発注とみなされるというような基準のようなものは無いのでしょうか?
裁判の事例とかでないでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

特に無いと思います。


契約書で修正の範囲を明記しとくのが吉です。

> ほぼ丸々作り直すこととなり、

1本目を作る際に、しっかり内容確認の打ち合わせして議事録とか残しとけば、無茶な要求は仕様変更ですので別途料金いただきますって突っぱねられるように思うけど。
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法律関係ないですね。



ビジネス世界で修正さ存在しません。

入札案件で、もう一度はないです。

御見積書に二度目はないです。

安くなるとも高くならないです。


契約書もです
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>法律的に、修正といえば、全体の何%までの作り直しを修正といい、何%を超えたら、新規の発注とみなされるというような基準のようなものは無いのでしょうか?



法律では決められていません

修正のカウント方法はクライアントと下請けの話し合いで決まります
自分の経験では、動画制作料は編集者の時給換算でしたので、単純に修正に要した時間分も含め料金を払ってました
仮に、紹介の作業で3時間、修正に3時間で、トータル6時間で成果物が完成した場合は、6時間分の料金を支払うという感じです
質問者の場合はどういった条件だったのでしょうか?

>私の考える「修正」の範囲を超えていたました。

質問者の、当初の読みが甘かったという結果です

>修正は1回対応すると伝えたところ、ほぼ丸々作り直すこととなり、実質、動画を2本制作した分量となりました。

修正料を追加で請求するしかないと思いますが
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