dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

今年で正社員で入社して来月(1月)に辞めるのですが、
上司から正社員になって6ヶ月(1月)から有給は取得できるけど、辞めるから使えないからねといわれました。
本来は有給を取得できるものなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに新卒で入社し、試用期間(アルバイト時給)が6月までで、7月から正社員になりました。

      補足日時:2022/12/26 11:12
  • 休日は月5日で8月,12月にそれぞれ7日の特別休暇
    祝日休みはなしです。
    前上司と話していたとき、特別休暇休暇は有給みたいなものだからね?と言っていました。
    休日を年間で計算すると100日にも満たないです。

      補足日時:2022/12/26 11:25

A 回答 (4件)

後から条件が追加されるなら答えも全く違ったものになりますが・・・


入社日とはバイトとか関係なく、入社した日です。その時点から暦通りに計算して6ヶ月経過すれば「有休」が付きます。(有給が付くって意味分かんない、それまで無給だったの?)
ただ、年10日以上有休を持っている労働者に対して、会社は5日間を指定して強制的に休ませる事ができます(計画的付与)これを、夏休みや正月休みに当てているところも多いです。
ただもちろん、新入社員で有休を持っていない労働者には不可です。たいては前倒しで有休を付与し、それを休日にします。(つまり5日は別に有休取れるハズ)
これらは就業規則記載や労使協定が必要になるので、それらの文書を確認して下さい。
    • good
    • 0

試用期間であっても有給取得のための労働日数としてカウントします。



何ならアルバイトであっても本来は有給休暇は発生します。

https://www.adire-roudou.jp/faq/time/10.html

質問者さんの場合、有給休暇10日間が与えられるべきであるので、総務か人事に申請されると良いです。
もし総務も人事も有給は出せないと言われると、労基に相談になります。

まぁそんなことにはならないとは思いますが。
    • good
    • 2

雇い入れた日から6か月以降に与えられるものです


出勤日数割る所定労働日数が8割以上という条件をクリァしてください
    • good
    • 2

入社して6か月以降は有給休暇を使えるようになります。


しかし、6か月以内に退職されるということでしたら有給休暇は与えられません。

例えば、今年の4月に新卒で入社しているのであれば有給休暇10日間与えられます。
ですが、10月などに入社していた場合有給休暇は与えられません。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!