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- 回答日時:
そういう場合は,土地だけ競売にかけられるなんてことはないと思います。
土地のみを競落しても競落人に利益なんてありません(土地利用権のない,いわゆる底地権を手に入れられるだけだし,地代だって思うように決められずに,裁判所の決定に従わざるを得なくなる)から,誰も競売に参加なんてしません。結果,そんな抵当権実行なんてしても意味がなくなります。
民法389条に基いて,区分建物ごと一括競売されるだけでしょう。
そうすれば,競落人は区分建物と敷地権を手に入れるからそこで特に問題は起きないし,抵当権者は土地代価から優先配当を受けるだけです。その代価が債務の完済にいたらないのであれば,それは一般債権として債務者に請求するだけになります。
現実的に,どうして民法389条が定められたのかを考えたほうが有効です。
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