
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>昨年の売上が落ち込み1000万以下となり…
納税義務者でなくなった旨の届け
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を速やかに提出すれば、2年後 (令和6年分) から消費税の申告が不要となります。
用紙は PDF を自分で印刷して、税務署へ郵送するだけでよいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
ただし、今年 10月にインボイス制度が始まりますので、令和 6 年分以降はお客様から消費税をもらえなくなります。
以後も消費税がほしかったら、課税事業者のままでいないといけません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.3
- 回答日時:
特定期間による課税売上高 基準期間(前々年度)の課税売上高が1,000万円以下となったら、次に前年度の上半期(1月-6月)に注目します。
この上半期の間の課税売上と支払った給料の額が1,000万円を超える場合には、消費税は免除されずに課税事業者となります。売上と給料のどちらも1,000万円を超える場合なので、どちらかが1,000万円以下のときは該当しません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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