
A 回答 (6件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
その「実印」って生まれた子どものものですか?
だったら「生まれたら登録する」というのは無理でしょう。
個人の印鑑登録に関する法律というのはないので,印鑑登録については各自治体が制定している印鑑条例によるんだけど,意思能力のない赤ん坊の実印登録なんて,登録しても実益がありません。
ただ遺言能力は15歳で認められる(民法961条)ために,15歳であれば登録する実益がある(公証人による本人確認の証明書として使えるから)ということからなのか,15歳になれば印鑑登録は認めてもらえるようです。
0歳では印鑑登録を申請しても却下されるだけだと思います。
No.1
- 回答日時:
子供の実印って使うことあります?
必要だと思ったときに作ればいいだけで、印鑑の決まりもないです。
子供が将来必要と思えば作るし、自分の作った印鑑でやり直したければやり直します。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
『角印』と『丸印』について
-
「印鑑証明」の悪用を防ぐため
-
印鑑証明の使用を限定できますか?
-
実印を作りたいのですが何処で...
-
労基署や健保に出す書類の押印...
-
メルカリ「本人確認」にマイナン...
-
実印を作ったかどうか
-
銀行印は、苗字と違ってもいい...
-
実印を持っていないのですが。
-
大学の学生証を紛失してしまい...
-
印鑑証明書の印鑑について
-
実印を新しくした場合、前の実...
-
実印と印鑑証明書を他人に渡し...
-
印鑑登録証をファックス(FAX)...
-
実印、名前だけっていい?
-
大至急
-
実印を作るのに、はんこ屋さん...
-
契約書について、判子は認印、...
-
パートの保証人に実印・印鑑証...
-
印鑑証明書
おすすめ情報