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No.5
- 回答日時:
金の取引業者は1回の取引が200万円を超えた場合、「支払調書」を税務署に提出することが義務付けられて、200万円以下の取引でも証券会社や先物業者は支払調書を提出します。
その他でもほとんどの業者で本人確認書類の提出を求められますので、利益が出たときは課税対象かそうでないかをきちんと調べておく必要があります。
20万円以下の雑所得の場合は申告要件に満たないということがありますが、住民税課税要件を満たすため、所得がある場合はすべての申告が原則となります。
申告は個人の判断ですから、未申告で調査を受ける場合も個人の責任となりますので、何とも言えませんが・・。
一般的には確定申告で損出し等で年末に調整して申告され節税を考えられる投資家さんが多いですが。
ありがとうございます。
税務署に聞きに行ってこようと思います。
金投資自体は、控除があるため、納税義務はないと思うのですが、それでもしないといけないのかが気になるんですよね。
後で色々言われるのも嫌ですし。
普通に働いていれば、医療費控除も受けられますし(医療費が10万円を余裕で越したので…)、迷わず確定申告をするんですけどね…
No.4
- 回答日時:
そもそもですが、
金投資で利益が出ているなら、
必ず課税対象ですよ。
但し、条件として
①給与所得者で、それ以外の所得が
20万円以下なら確定申告はしないでよい。
★しかし、住民税申告は必要です。
②他に所得がないなら、
基礎控除の48万以下なら、
所得税は非課税。
住民税は地域によるが、
所得が最低38万で以下なら
非課税になる。
★しかし、その旨を住民税申告で
申告しないと、国保の減免や
年金免除申請ができません。
さらに気にされている
株の譲渡所得、配当所得ですが、
源泉徴収ありの特定口座で取引しているなら、
確定申告をする時に申告する必要はなく、
住民税の申告でも申告の必要はありません。
これを『申告不要制度』と言います。
住民税の申告で『申告不要制度』で
株の譲渡所得、配当所得を申告しない
ならば、
●国保の保険料算定に影響しないし、
●年金免除等の所得審査にも影響しません。
さらに、以下も可能です。
(残念ながら令和4年分までですが)
確定申告で、配当所得等を総合課税で
申告すると、配当控除が10%受けられ、
かつ、所得税率の低減で還付が受けられる。
さらに、住民税申告では、
申告不要制度を適用すると申告することで
株の配当所得や譲渡所得は、
国保の算定、年金の免除の所得審査の
対象になりません。
これが一番、得な申告方法ですが、
手数がかかるし、昨年分までです。
税制改正になり、今年分の所得からは
申告を変えることはできなくなります。
以上、ご理解いただけたでしょうか?
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