友人からの相談です。
20年近く正社員として勤めているイベント運営会社の社長からの圧が強すぎて、
いい加減嫌気がさしてきて退職したいのだが、社長が怖くて言いづらくて数年経過してるとの事です。
法的には14日前に申告すれば辞められる。就業規則には特に触れられていない。
だから勇気を出して辞表を出せば済む話と、客観的には思うのですが、
当人からすると、どうせ社長から「今の業務をほったらかしで辞めるつもりか。きちんと責任取れ」等など正論言われて言いくるめられて保留又は延期になりそうで怖いそうです。
しかも、本人にやる気を出させる意図だったのかもしれませんが、取締役にもさせられているそうです。
本人の気が弱かったらずるずる辞められないのでしょうか?
第三者を使ってでも、例えば、2月末で強硬で退職する方法は無いでしょうか?
何を言われようが、言わされようが、3/1になったらピタッと連絡取らずでも正当化されるとか?
なるべく本人が苦しまず辞めさせてあげるアドバイスがあればお願いします。
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
追記
どのような形で、取締役に任じられているのか、不明確です。
会社の登記簿を、確認して本当に取締役なのか?名刺上の肩書取締役なのか、はっきりさせましょう。
はっきりした時点で、労基署・労務士・弁護士等と話して、自分の立ち位置をはっきりさせてください。
明確に取締役ならば、役員会の招集を頼して、自分の立ち位置をはっきりさせましょう。
それでも納得のいく内容に仕事でないならば、役員を解任してもらい退職金をもらってやめましょう。
問題がある場合は、弁護士を立て、和解か裁判するしかないでしょう。
No.3
- 回答日時:
取締役は労働条件がないし身分保障もない過酷労働させ何時でもクビにできる。
悪質会社のやり口です。気の弱い者を食い物にする悪人が社長をしています。辞表を内容証明郵便で送りきっぱり関係を断つ。顔を合わせないのはもちろん電話なども遮断。気の弱い人間はどこまでもしゃぶられます。社長は極悪人と心得る。
先にも書きましたが、元々先輩後輩の仲で、先輩が起業した会社で後輩が働き始めたという関係です。
また小さな会社で良くある事かと思いますが、みなし取締役みたいなもので、正社員としての義務も残っている感じだそうです。
No.2
- 回答日時:
取締役なのですから、就業規則はあてはまりません。
取締役なるとき、いったん会社を退職して(法律上・形として)取締役を任じられます。
したがって、やめたい時にやめればよいのです。
会社と委任関係があるだけです。
委任に関する規定は、民法に定められ、委任関係の終了については「各当事者がいつでもその解除をすることができる」と定められています。(民法第651条)
弁護士に頼んで、やめるのが常套手段です。あとくされないです。
または、裁判でも起こしますか?
このURLなど参考に!
https://hamamatsu.vbest.jp/columns/general_corpo …
ありがとうございます。友人は縛られていると思っている側だと思っていたら、実は自由意思で抜け出せるわけですね。
元々先輩後輩の仲で、先輩が起業した会社で後輩が働き始めたという関係です。
また小さな会社で良くある事かと思いますが、みなし取締役みたいなもので、正社員としての義務も残っている感じだそうです。
うやむやになっている部分もあるがこの際弁護士立ててきっちり別離した方が良いかもしれませんね。
No.1
- 回答日時:
権限が無い、名ばかりの取締役だって事で、
・地位確認の訴え
・社外の労働者支援団体の担当者に間に入ってもらって話し合い
・そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げ
・未払い残業代とかあるなら請求
なんかすれば、会社の方から「頼むから辞めてくれ」って話になるのでは。
転職や失業手当の受給に有利な会社都合相当での退職、満額の退職金(普通、取締役ならそこそこの額では)、組合活動への妨害(不当労働行為)に対する解決金とか踏んだくる余地も出来ます。
> 本人の気が弱かったらずるずる辞められないのでしょうか?
そうなるし、第三者も助けようがないです。
労働者支援団体の担当者、弁護士、社労士なんかと話して、労働者の権利なんかをしっかり認識するとか。
日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
http://www.seinen-u.org/
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