A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ひとつ補足します。
配偶者控除で考慮不足がありました。
配偶者が70歳以上の場合、
控除額が変わってきます。
70歳未満の場合、
合計所得 所得税 住民税
~48万 38万 33万
年金額 所得税 住民税
~158万 38万 33万
ですが、
70歳以上の場合
合計所得 所得税 住民税
~48万 48万 38万
年金額 所得税 住民税
~158万 48万 38万
となります。
配偶者特別控除の場合は、
70歳以上での控除額の
違いはありません。
ご留意下さい。
参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
No.4
- 回答日時:
配偶者がいる場合、その所得により、
配偶者控除、配偶者特別控除が
申告できます。
その所得額は、ご質問者の場合、
公的年金等控除を最低110万、
引いた金額になります。
その控除額は所得に応じて
以下のようになっています。
合計所得 所得税 住民税
~48万 38万 33万(配偶者控除)
※48万超なら配偶者特別控除です。
~95万 38万 33万
95万超 36万 33万
100万超 31万 31万
105万超 26万 26万
110万超 21万 21万
115万超 16万 16万
120万超 11万 11万
125万超 6万 6万
130万超 3万 3万
133万超 控除なし
これを65歳以上の
年金受給額に換算すると
年金額 所得税 住民税
~158万 38万 33万(配偶者控除)
※158万超なら配偶者特別控除です。
~205万 38万 33万
205万超 36万 33万
210万超 31万 31万
215万超 26万 26万
220万超 21万 21万
225万超 16万 16万
230万超 11万 11万
235万超 6万 6万
240万超 3万 3万
243万超 控除なし
となります。
国民年金(老齢基礎年金)だけなら、
何も問題なく、配偶者控除が申告でき、
老齢厚生年金でも205万までなら、
配偶者特別控除で配偶者控除と
同額の控除額が受けられます。
243万を超える人もあまりいませんね。
但し、企業年金や個人年金を受給
していいたり、給与所得がある場合は
所得の加算が必要ですから、要注意です。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
夫がその年の所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ここで、税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないことに注意を要します。
年金による「所得」とは、税や社保などを引かれる前の支払金額から、65歳未満なら 60万円を、65歳以上なら 110万円を引いた数字のことです。
(注) 高額になれば控除額も増える。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
つまり、大変失礼ながらそれほど高額の年金をもらっているわけでなければ、年金 108万円(所得48万円) 以下なら配偶者控除の対象に、108万円を超え233万円 (所得 123万円) までなら配偶者特別控除の対象になると言うことです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
配偶者の年金の金額によって控除額が決まります。
例えば、年金が108万円であれば、60万円控除されて、
所得が48万円となり、配偶者控除は、38万円。
これより多いなら、「手引き」などを参照してください。
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