【お題】王手、そして

詳しい方、アドバイスをお願い致します。

・昨年9月末に退職し、無職のままです。
・来月、サラリーマンの彼と入籍します。
・現在は失業保険のみの収入で、来月で給付が終了します。
・6月ごろから派遣社員で働く予定があります。
 <退職→失業保険給付→失業保険給付終了→入籍>

☆所得税の「扶養」
(1)1月~12月の給与収入で決定されると聞きますが、それは今年(平成17年)の1月~12月を指すと思うのですが、正しいですか?
(2)失業給付金は非課税のため、計算対象外とし、今年の6月から12月までの残り7ヶ月間で103万を超えなければ、大丈夫と考えて良いのでしょうか?
  
☆社会保険の「扶養」
現在は第1号ですが、今後は第3号になって彼の健保に入りたいと思います。失業給付の日額が4,000円以上あるので、給付終了後にスグ申請したいと考えています。(年末まで130万以上働かないと思います。)
しかし、彼の転出・転入手続きが完了しないままGWに突入しそうで、入籍自体が失業給付終了後約1週間後になりそうです。デメリットはありますか?

色々勉強したのですが、イマイチ理解出来ません。
どなたか、アドバイスをよろしくお願い致します。
お待ちしております。 
 

A 回答 (5件)

こんばんは。


>☆所得税の「扶養」
>今年の6月から12月までの残り7ヶ月間で103万を超えなければ、・・・
はい、そのとおりです。今年の収入が103万円を超えなければ大丈夫です。

>☆社会保険の「扶養」
>入籍自体が失業給付終了後約1週間後になりそうです。デメリットはありますか?
こちらの方は、基本的には入籍後ですので、その間のデメリットはないはずです。
その間は被扶養者はなれません(例外はありますが・・・)。

>年末まで130万以上働かないと思います。
ただ、これについては年間という考えではありません。
おそらくは、派遣先が決まった時点で外さなければなりません。
こちらは、これから1年間の130万円を超える見込みがあるという基準です。
つまり毎月108,000円以上の収入が見込めるからです。
ただ派遣先との契約で、見込みの月収がこの金額より下回る場合は、そのままでも大丈夫ですよ。
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この回答へのお礼

早速のお返事をありがとうございます。
入籍自体を急がなくても大丈夫の様で、安心しました♪

お礼日時:2005/04/15 22:03

☆所得税の「扶養」


(1)1月~12月の給与収入で決定されます。
(2)5月まで収入がありませんから、今年の6月から12月までの残り7ヶ月間で103万を超えなければ大丈夫です。

なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。

☆社会保険の「扶養」
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。

就職時の、収入月額が108千円を超えると扶養にはなれません。
又、月収に変動がある場合は、3ケ月間の平均で判断します。

又、現在国保に加入している場合は、夫の扶養になったら国保から脱退の手続きを忘れずにしましょう。
そうしないといつまでも国保の保険料を請求されます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
国保の脱退手続きがありましたね。
ご指摘ありがとうございます。
うっかり払い続ける(請求され続ける)ところでした。
危ない、危ない・・・!

お礼日時:2005/04/15 22:08

>☆所得税の「扶養」


(1)(2)ともにOKです。

>☆社会保険の「扶養」
彼の会社に扶養基準を確認してください。
それ次第です。政府管掌健康保険、又はそれと同じ基準で運用している健康保険組合であれば他の回答の通り一ヶ月の給与が108334円以上であればだめですが、違う基準で運用しているところも結構ありますので。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
彼に扶養基準を確認しました。
政府管掌と同じ基準でした。
一ヶ月108,334円は超える予定なので社会保険の扶養は難しい様です。
残念ですが、扶養より派遣登録先の健保を使いたいと思います。

お礼日時:2005/04/15 22:12

☆所得税の「扶養」


>1月~12月の給与収入で決定されると聞きますが、それは今年(平成17年)の1月~12月を指すと思うのですが、正しいですか?

正しいです。

>失業給付金は非課税のため、計算対象外とし、今年の6月から12月までの残り7ヶ月間で103万を超えなければ、大丈夫と考えて良いのでしょうか?
  
良いです。要するに年収103万円は「控除対象配偶者」でいられるボーダーラインです。
また、この年収103万円というのは、あなた自身の所得にも税金が掛からない境目でもあるのです。
103万円-給与所得控除額の65万円=所得金額38万円
所得金額38万円-基礎控除38万円=0

ご主人の給料の扶養手当などがある場合、103万円または、130万円を基準にして会社から支給されていることが多いでその点もチェックが必要でしょう。

年収103万円を超えて130万円未満の間でしたら、社会保険の扶養でもいられますし、あなたに掛かってくる税金もごく僅かです。(少し103万円を超える場合のみ避ける)
ご主人の配偶者控除はなくなっても配偶者特別控除がありますから、けして控除額がいきなり0になったり、税負担が急激に増加することはないと思われます。
控除額はあなたの収入に応じて徐々に減少していきます。
あなたとご主人との手取りトータルが増える事を考えれば、この間でしたらご主人の扶養を外れても決して損な働き方とはいえないのではないでしょうか。

☆社会保険の「扶養」
しかし、彼の転出・転入手続きが完了しないままGWに突入しそうで、入籍自体が失業給付終了後約1週間後になりそうです。デメリットはありますか?

デメリットは・・・
これは入籍の問題でなく、現在あなたが親(サラリーマンに限り)の健康保険の扶養である場合、入籍までにあなたが国民健康保険に加入すると1か月分の保険料が掛かります。これを同月得喪といい、同じ月に資格取得と資格喪失がある場合は保険料を納付しなければなりません。
保険料惜しさに加入しないで無保険の状態は、万が一のこともありますので私の立場からお勧めすることはできません。

ただし、国民年金はデメリットになりません。
国民年金第1号被保険者で現在も加入していますから、そのような問題は発生しません。ただ入籍まで喪失が出来ないだけであって、月の途中から扶養になるので月末時点で国民年金第3号被保険者に種別変更されていますから保険料は掛からなくなります。

参考URL:http://www.tepore.com/column/osaifu/20020613/01. …
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

質問を登録した後で、月の途中で第3号になっても、国民年金保険料は1か月分払うのか?という疑問が生じていたところです。
お伺いする前に答えが返ってきました♪
ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/15 22:18

#4です。



デメリットの件は入籍するまで健康保険は親の扶養ですから関係ありませんでした。
したがって、デメリットはありません。

勘違いがありましたことお詫びいたします。

この回答への補足

教えて下さった皆様、本当にありがとうございました。
たった1日でこれ程スピーディーに解決するとは思っておりませんでした。
あの苦労は何だったんだろう?という感じです。
結局彼と相談し、今年1年は所得税の扶養に気をつける、来年からは、扶養に固執せず、働けるだけ働いて貯めておこうという結果になりました。

どなたの回答も勉強になりました。
ポイントはどうしてもお二人のみとなりますので、少し不公平な結果になりますが、ご了承下さい。
ご協力いただき、ありがとうございました。
分からなくなった時には、また、宜しくお願い致します!

補足日時:2005/04/15 22:36
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この回答へのお礼

親の扶養には入っておりませんので、大丈夫です。
わざわざ、ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/15 22:22

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