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本籍地を日本の皇居にするとどこでも抄本とか取れますか?

A 回答 (5件)

皇居は、千代田区になります。


なので、千代田区役所の発行になります。
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管轄の市区町村。


つまり千代田区役所でしかとれない。
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皇居を本籍地にすることはできません。


皇居の住所を本籍地にはできます
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日本国内で「住居表示」、または、「番地表示」が可能なら、空き地でも、空き家でも、他人の土地でも、本籍地を置くことが出来ます。


しかも、住民届に関係なく、本籍地と住民届とが別々でもいいのです。

皇居の「住居表示」は、「東京都千代田区千代田1番1号」です。
https://www.google.com/search?q=%E7%9A%87%E5%B1% …


だから、皇居住所の区役所は「千代田区役所」ですから、戸籍謄本(戸籍全部事項照明)と、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)は、「千代田区役所」の担当となります。
マイナンバーカードでコンビニ等でとれるかどうかは、「千代田区役所」が対応の可否は私は分かりません。

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「住居表示」の場所を「本籍地の表示」では、「号」が削除されます。
つまり、住居表示は「東京都千代田区千代田1番1号」ですから、本籍地の表示は「号」が無くなって、「東京都千代田区千代田1番」となります。

なお、「住居表示」の土地には「番地」もあります(おそらく、皇居の土地には「番地」が無いと私は思います)。
だから、もし、土地の相続・売買をするには、土地の「番地」が必要です。(「住居表示」は、家・建物だけの表示だけであり、市区町村役場からの指示によるため、勝手に割付・変更は出来ない)

「番地表示」の場合は(住居表示以外の地域)、そのまま全部の「数字/記号/カタカナ、等々」が表示となります。

また、本籍地には、建物の表示表示がありませんから、知らない人が本籍地表示を見ても何処だか分かりませんから、親族が「出生届」や「死亡届」を出す時に苦労するでしょう。
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皇居は東京都千代田区にあり,その千代田区はコンビニ交付で戸籍証明書(いわゆる戸籍の謄抄本)を発行できる自治体になっています。



マイナンバーカードの交付を受けていて,あなたがコンビニ交付に対応しているコンビニに行くなら,戸籍証明書の取得は可能(除籍や改製原戸籍の謄抄本は不可)です。
マイナンバーカードの交付を受けてないのであれば無理です。

千代田区以外の役所の窓口で,普通に申請をして交付を受けることはできません(一部の役所ではコンビニ交付に対応した端末が設置されていることがある)。
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