
1959年5月生まれの63歳(男)です。
現在は60歳定年後も以前の会社に続けて勤務してます。
既に長期加入者特例の要件(44年以上)は満たしてます。
64歳になれば特別支給の報酬比例部分が1年間支給されると思いますが、社会保険から外れれば(退職しないで)長期特例の定額部分も支給されますよね。5歳下の妻もいてますので、加給年金も加わると考えてます。
お聞きしたいのは、もし今のまま勤めれば当然長期特例は支給されませんが、その部分というのは全く無くなるんでしょうか。それとも65歳以降に受給するときにプラスされるのでしょうか。
会社は、このまま今の状態で勤務するのも、社会保険から外れて勤務するのもどちらでも良いと言ってくれてます。
給料も同じだけくれると言ってます。
当然、社会保険から外れるとなると勤務時間はそれに見合う時間になるから少なくなりますが、現状忙しくもなく、でも特殊な仕事内容のため、私以外はできないのもあり会社も認めてくれてます。
デメリットとすれば、国民健康保険に加入となるのでその部分が負担増になると思いますが、上記のような条件だとやはり長期特例と加給年金を受けた方が良いんでしょうか?それとも1年だけなら社会保険料を半額負担してもらえる今のままの方が良いでしょうか。よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
補足みました。
>加給年金の条件
奥さんの給与収入が850万未満
所得換算655.5万未満が条件です。
https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/sagyo/201 …
20年以上の加入者でも、奥さんが
年金を受給し始めるまでは、
もらえます。5歳年下だと
1964年生まれなので奥さんも
64歳で特別支給の厚生年金が
受給できますから、約5年間
ご主人は加給年金を受給できます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
健康保険は任意継続がよさそうですね。
社会保険からはずれると、厚生年金も
脱退となり、年金保険料月約1.8万を
払わずに済むので、年21万うくことに
なりますね。
奥さんも社会保険加入者ならば、
国民年金保険料も払わずに済みます。
聞いた限りでは長期特例を活かす方が
断然お得といった感じですね。
No.3
- 回答日時:
>今のまま勤めれば当然長期特例は
>支給されませんが、
>その部分というのは全く無くなるんでしょうか。
はい。そのとおりです。
64歳から1年間で受け取れる
定額部分(老齢基礎年金)の約78万
加給年金相当分の約39万
合わせて、概算で117万円が
受給できないということです。
>長期特例と加給年金を受けた方が
>良いんでしょうか?
64歳の1年間で、この約117万円が
給与収入の減収分と比べてどうか?
社会保険料の増加等と比べてどうか?
といったところですかね?
現状の社会保険を脱退すると、
社会保険の選択肢としては、
①国民健康保険に加入するか
②現在の健保の任意継続に加入するか
といったものはあります。
①は、昨年の所得で計算され、
奥さんが扶養となっていると
奥さんの健康保険料が加算されます。
②は、現在の健康保険料の2倍
あるいは、健保の平均保険料の
低い方の金額となります。
協会けんぽの平均では
年収400万程度となり、
年間約40万の保険料となります。
また、奥さんの国民年金保険料も
払う必要があります。
(奥さんが60歳になるまで。)
年間約20万円です。
ご自身の厚生年金は脱退となるので
厚生年金保険料は0となります。
国民健康保険料の具体的な金額は
お住いの市町村と前年の所得を
提示してもらえば、概算は提示できます。
ということで、
・社会保険料の差額
・給与所得の差額(減額分?)
が、
定額部分の約78万
加給年金の約39万
合計117万との見合いで
どっちがよいか?
また、勤務時間は減ったりして
働き甲斐等、どう感じるか?
ということもあります。
同世代ですが、私は長期特例はありません。
永年勤続に敬意を表します。
在職老齢年金などの制度が昨年改正され、
65歳未満の年金受給は少し有利に
なりました。
私の上司は、特別支給が62歳からで
かつ長期特例も受けられるのに、
ずっと勤め続け、特別支給の
報酬比例部分も停止になってました。
私としては、もったいないな~って
思いました。
No.2
- 回答日時:
>お聞きしたいのは、もし今のまま勤めれば当然長期特例は支給されませんが、その部分というのは全く無くなるんでしょうか。
それとも65歳以降に受給するときにプラスされるのでしょうか。意味がちょっとわかりにくいんですが、おそらく勘違いされています。
長期特例は
あなたが64歳受給年齢になったときに厚生年金44年以上かけている、厚生年金加入者ではない。その両方になったときだけ65歳までの間、特別に定額部分および人により加給年金がつきます。
やめていない場合は長期特例にはならないだけ。
それ以外なにもありませんよ。
どちらがいいかは一概にはいえません。
それは人により受給額も違えば、考えも違うからです。
実際長期特例うけずに続けて務めてる方もたくさんいます。
長期特例うけるかたも、やはりおられます。
ヒントは年金事務所にて見込額計算してもらい考えたらどうですか?
また、保険料についても確認することですね。
必ずしも国保ではないですよ、任意継続という方法もあります、
アドバイス、ありがとうございました。
私の場合は給料が減らずに社会保険から抜けれるので
やはり長期特例を利用しようと思います。
ありがとうございました。
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色々と教えていただき、ありがとうございました。