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職場からの急な休みについて
現在午前中のパートをしていて契約では平日の毎日、午前中働いております。
しかし、昨日になり、明日は休みで。といわれました。時給が一番上の私だけ休みになりました。
頻繁にはないですがに三ヶ月に一度あります。
こうゆう場合は仕方ないのでしょうか?
良い方法があれば教えていただきたいです。宜しくお願い致します

質問者からの補足コメント

  • コメントありがとうございます
    その日はお客様が来ないから。らしいです。あちらの都合なので休業手当を申請できるのでしょうか
    かなりモヤモヤしてしまい、、、
    宜しくお願い致します

      補足日時:2023/01/24 08:20

A 回答 (4件)

> しかし、昨日になり、明日は休みで。

といわれました。

雇用条件で所定の労働日や労働日数が決まっている、明日の分の勤務予定やシフトが一旦入ってるなら、会社都合での休業になるので、休業手当を請求できます。

労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
|  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

シフトが入った記録、休業を命じられた記録、トラブルの経緯の内容、日時、場所、相談などを行った際の担当者の部署、役職、氏名など、しっかり残しておいた上で、休業手当を請求してください。

--
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
状況からして組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
http://www.seinen-u.org/

そういう団体の担当者に間に入ってもらって話し合いとか。

最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
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社員でないので手当ありません。

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コピペですが…


【休業手当は労働基準法26条に定められた制度で、会社都合によって生じた休業に対して、従業員に賃金を支払うことを義務づけています。
従業員が働く意思があるにも関わらず、業績悪化で操業停止に陥った場合などがこれにあたります。】

とありますので、会社側の都合は分からないのですが普通に考えればもらえそうですね。
日割りで、通常日の60%ほどもらえるようです。

質問者様は時給が一番上との事で、多分会社側も辞められたら困ると思いますので、交渉してみても良いのではないでしょうか?

多分ですが、会社側からすると今まで払ってなかったものを急に払うようにすると未払い分の請求されたらどうするんだ…的な事が面倒くさいから、触れたくないんじゃないかなと思います。
なので、「すぐにでなくても」と伝えて、年度末とかキリのいい所からの支払いを交渉するとかはいかがでしょうか。
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連絡をくれる方に、休みになる理由を聞いてみて、「急に言われるより事前に知らせてもらえた方がありがたいのですが、難しいでしょうか?」と確認してみるとかでしょうか。

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